異議申立てからご依頼を受け12級→11級へ!示談額は約930万円増額!

  • CASE893
  • 2017年03月23日更新
男性
  • 50代
  • 男性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • 異議申立
  • ■後遺障害等級併合11級
  • ■傷病名右鎖骨骨折、右肩鎖関節脱臼
  • 保険会社提示額750万8978円
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  • 最終示談金額1681万円

ご相談に至った経緯

Bさんは、バイクで走行中、進行方向左側の駐車場からよそ見運転で走行してきた軽自動車に衝突されました。
また、事故によって負傷し、「右鎖骨骨折」及び「右肩鎖関節脱臼」と診断されました。

ご相談内容

Bさんはご相談時、相手方保険会社の提案で既に後遺障害については事前認定を受け、肩の可動域制限について「12級6号」の認定を受けていました。
しかし、鎖骨の骨折及び肩鎖関節を脱臼した部分について、見た目でわかる程度に変形はしていたものの、変形については特に評価がされておらず、疑問に思ったBさんは、等級に対する異議申立の可能性について相談されたいとのことで、ベリーベストへお問い合わせいただきました。
その他、休業損害についても、ボーナスが下がった部分についての請求など、弁護士に交渉を依頼されたいとのことでした。

ベリーベストの対応とその結果

鎖骨と肩鎖関節の変形部分について、Bさんの写真を確認したところ、明らかに変形していることから、その写真を添付した上で、異議申立てを行いました。申し立てを行ったところ、変形については12級5号が認められ、前回認定の12級6号とあわせて併合11級が認定されました。

等級が上がると、自賠責から支払われる後遺障害慰謝料と逸失利益だけでも、107万円異なります。それだけではなく、等級やケースごとに請求できる後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は異なるため、弁護士が入ることで、相手方に請求できる金額も大きく増額します。Bさんの場合、当初相手方保険会社より12級で算定されていた後遺障害慰謝料と逸失利益は約550万円でしたが、弁護士が11級であることを前提に算定して、実際に認められた金額は約1200万円となりました。最終的な示談額については、当初の提案から約930万円増額させることができました。

このように、異議申立てを弁護士に依頼することで、資料の検討や異議申立書の作成等の手続きを任せられるだけでなく、その後の交渉についても弁護士基準の額で請求することができるため、有利に進められます。事前認定を受けて、非該当や、想定とは異なる等級だった方、申し立ての見込みがあるかどうかこちらで検討いたしますので、示談してしまう前にいちどご相談ください。

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