股関節の可動域制限で12級7号が認定!
- CASE898
- 2017年04月13日更新
- 30代
- 男性
- 会社員
- 後遺障害
- ■後遺障害等級併合12級
- ■傷病名左大腿骨転子部骨折、骨盤骨折、頚椎症性脊髄症、椎間板ヘルニア
- 保険会社提示額1036万1030円
- 最終示談金額1375万7830円
ご相談に至った経緯
交差点内を走行中、左側から信号無視の車が交差点に進入してきて横から衝突されたものです。
ご相談内容
Mさんは、交通事故で左大腿骨転子部骨折、骨盤骨折等の怪我を負い、1年半ほど治療を続けてきましたが、骨折後の骨癒合の状態が悪く、杖がないと歩行に支障がある状態が改善しませんでした。
そんな折、主治医からは、間もなく症状固定にすると言われ、その後の後遺障害等級認定や示談交渉に不安を感じていました。
そこで、後遺障害の申請からベリーベストに依頼したいということでご相談のお電話をいただきました。
ベリーベストの対応とその結果
Mさんは、歩行に支障がある状態の上、遠方にお住まいでしたので、弁護士と医療コーディネーターが通院に合わせて出張し、後遺障害診断書作成について主治医と打ち合わせを行いました。
その後、主治医が依頼に沿って診断書を作成してくれ、後遺障害等級認定申請を行ったところ、股関節の可動域制限(12級7号)と頚椎の神経症状(14級9号)で併合12級が認定されました。しかし、歩行の支障の主な原因であった骨盤の不整合については、そもそも後遺障害等級が設定されておらず、等級は認定されませんでした。
そのため、その後の示談交渉では、この骨盤の不整合による症状も交渉材料として交渉しました。その結果、初回提示は、慰謝料について裁判所基準の8割の提示でしたが、交渉によって裁判所基準満額まで獲得することができました。
その後、主治医が依頼に沿って診断書を作成してくれ、後遺障害等級認定申請を行ったところ、股関節の可動域制限(12級7号)と頚椎の神経症状(14級9号)で併合12級が認定されました。しかし、歩行の支障の主な原因であった骨盤の不整合については、そもそも後遺障害等級が設定されておらず、等級は認定されませんでした。
そのため、その後の示談交渉では、この骨盤の不整合による症状も交渉材料として交渉しました。その結果、初回提示は、慰謝料について裁判所基準の8割の提示でしたが、交渉によって裁判所基準満額まで獲得することができました。
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