治療中に2件目の事故に遭い、2件ともに後遺障害14級が認定された事例
- CASE9
- 2016年12月27日更新
- 男性
- 異議申立
- むちうち
- ■後遺障害等級14級9号
- ■傷病名腰椎捻挫、左膝部挫傷、右手関節捻挫、腰椎捻挫
- 最終示談金額150万円
ご相談に至った経緯
自動車で信号待ち中、後続車に追突されました(腰椎捻挫)。それから約4ヶ月後、自転車で走行中、駐車場から右折しようとして出てきた自動車と衝突しました(左膝部挫傷・右手関節捻挫・腰椎捻挫)。
ご相談内容
事故後、後遺障害の事前認定で非該当となり、通院慰謝料の示談は成立しましたが、後遺障害の非該当判断に不服があり、異議申立てをしたいということで相談を受けました。
ベリーベストの対応とその結果
解決までの道のり
本件は1回目の事故で腰椎捻挫を負い、その治療中に2件目の事故にあい、腰痛が悪化したというケースなので、腰痛での後遺障害認定獲得の可能性があると判断。まず、MRIの画像検査ができるクリニックを紹介し、腰椎MRIを撮ってもらい、診断書を取り付けました。また、現在の症状や事故前との違いについて聴取し、陳述書を作成しました。示談交渉のポイント
異議申立ては2件の事故の自賠責保険会社のそれぞれに対して行い、後遺障害等級14級の認定時に2件の事故は共同不法行為と判断されました。これにより、自賠責保険2社からそれぞれ75万円、計150万円が支払われました。1件目の事故は加害者側が任意保険未加入だったこともあり、2件目の加害者側任意保険会社との間で逸失利益、後遺障害慰謝料等の示談交渉を行いました。解決のポイント
MRIを撮らずに事前認定で非該当と判断されていたので、MRIクリニックを紹介して腰椎MRIを撮ってもらいました。画像所見の診断書と、自覚症状を具体的に書いた陳述書をセットで提出した結果、異議申立てが認められました。申請経緯、認定理由等
腰椎MRIの結果については、MRIのクリニックと従前の通院先クリニックの両方から画像所見の診断書を書いてもらいました。いずれも椎間板の変性ありとする所見があり、これら診断書と本人の陳述書とあわせて異議申立書を提出。その結果、異議申立てが認められ、腰痛について14級9号と認定されました。全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)