従業員の残業代に対する賠償を請求し、介入後に合計225万円以上の増額
- CASE903
- 2017年07月07日更新
- 40代
- 男性
- 自営業
- 休業損害
- 示談交渉
- ■後遺障害等級併合14級
- ■傷病名頚部痛、頚部運動制限、腰背部痛、頭痛
- 保険会社提示額200万5003円
- 最終示談金額425万8412円
ご相談に至った経緯
赤信号で停止中に後続車両に追突されたもの。
ご相談内容
Tさんは、自営の業務に従業員を雇用していましたが、本件事故によりTさんの稼働能力が減少してしまいました。
そのため、Tさんが行っていた業務を従業員が代替することになり、従業員の残業代が発生することになりました。
しかし、相手方保険会社からTさんに対する賠償金提示では、残業代は賠償の対象外とされていたため、Tさんは既に支払った残業代を補填できないかと、当事務所へご依頼されました。
ベリーベストの対応とその結果
交通事故の被害者が受傷して現実の収入減が発生した場合、休業損害として賠償を受けることができますが、本件では残業代が発生してしまった代わりに、Tさん自身の収入減はありませんでした。
そこで、当事務所において損害を証明しうる資料を検討したところ、賃金台帳には事故後、従前発生していなかった従業員の残業代が合計100万円以上発生していることが確認できました。
そこで、かかる賃金台帳と共に、本件にも妥当しうる類似の裁判例を調査して相手方保険会社に提示し、本件において残業代が交通事故と因果関係の認められる損害であると主張して交渉を行いました。
結果として、残業代については満額回答を受けることができたほか、慰謝料及び逸失利益についても十分な水準の賠償額を得ることができ、介入後に合計225万円以上を増額をすることができました。
そこで、当事務所において損害を証明しうる資料を検討したところ、賃金台帳には事故後、従前発生していなかった従業員の残業代が合計100万円以上発生していることが確認できました。
そこで、かかる賃金台帳と共に、本件にも妥当しうる類似の裁判例を調査して相手方保険会社に提示し、本件において残業代が交通事故と因果関係の認められる損害であると主張して交渉を行いました。
結果として、残業代については満額回答を受けることができたほか、慰謝料及び逸失利益についても十分な水準の賠償額を得ることができ、介入後に合計225万円以上を増額をすることができました。
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