14級9号獲得後、裁判で裁判所基準満額の勝訴的和解!
- CASE905
- 2017年09月15日更新
- 40代
- 男性
- 会社員
- 訴訟
- むちうち
- ■後遺障害等級14級9号
- ■傷病名頸椎捻挫、背部・骨盤挫傷、腰椎捻挫、両膝関節捻挫
- 最終示談金額537万円
ご相談に至った経緯
Aさんは、歩行中、進行方向左側の路地から飛び出してきた車両に衝突されました。
加害者が、右折する際に右側を確認せずに交差点に進入したため、Aさんの存在に気が付かなかったことが事故の原因でした。
この事故によって、Aさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫等の怪我を負いました。
ご相談内容
Aさんは、実は、以前にも交通事故に遭ったことがあり、その際にベリーベストに依頼していたことから、今回も保険会社とのやり取りから全てをベリーベストに任せたいということで相談にいらっしゃいました。
ベリーベストの対応とその結果
ご相談当初は治療中でしたので、治療に専念していただき、症状固定後に被害者請求で自賠責に後遺障害等級認定の申請を行いました。
その結果、Aさんの頚椎の症状について、無事に後遺障害等級14級9号が認定されました(腰椎については、以前の事故で14級9号が認定されていたため、今回は認定されませんでした)。
その後、相手方保険会社に損害賠償請求をして交渉したところ、相手方保険会社がいわゆるダイレクト型の保険会社で、交渉だけでは裁判所基準より大幅に低い金額しか払えないと主張され、交渉が決裂してしまいました。ダイレクト型の保険会社は保険料が安いせいか、しばしばこのような対応をすることがあります。
そこで、裁判より早期に解決できる紛争処理センターへの斡旋申立ても検討しましたが、Aさんがいくつも病院を変えていたことから、治療費の必要性についても争われていたため、紛争処理センターでは本件のような事案は裁判に移行されてしまうおそれがありました。そのため、このような経緯を踏まえてAさんと相談の上、地方裁判所に裁判を起こすことにしました。
裁判では、相手方が交渉の時点で主張していなかったAさんの過失についても主張してきましたが、結局、過失割合は100:0で判断され、治療費の必要性についても全てAさんの主張通りに認められました。その結果、裁判所基準満額に加えて、遅延利息等の調整金も上乗せして、勝訴的和解をすることができました。
その結果、Aさんの頚椎の症状について、無事に後遺障害等級14級9号が認定されました(腰椎については、以前の事故で14級9号が認定されていたため、今回は認定されませんでした)。
その後、相手方保険会社に損害賠償請求をして交渉したところ、相手方保険会社がいわゆるダイレクト型の保険会社で、交渉だけでは裁判所基準より大幅に低い金額しか払えないと主張され、交渉が決裂してしまいました。ダイレクト型の保険会社は保険料が安いせいか、しばしばこのような対応をすることがあります。
そこで、裁判より早期に解決できる紛争処理センターへの斡旋申立ても検討しましたが、Aさんがいくつも病院を変えていたことから、治療費の必要性についても争われていたため、紛争処理センターでは本件のような事案は裁判に移行されてしまうおそれがありました。そのため、このような経緯を踏まえてAさんと相談の上、地方裁判所に裁判を起こすことにしました。
裁判では、相手方が交渉の時点で主張していなかったAさんの過失についても主張してきましたが、結局、過失割合は100:0で判断され、治療費の必要性についても全てAさんの主張通りに認められました。その結果、裁判所基準満額に加えて、遅延利息等の調整金も上乗せして、勝訴的和解をすることができました。
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