弁護士の介入により、150万円以上の増額に成功
- CASE907
- 2017年09月22日更新
- 40代
- 男性
- 会社員
- 示談交渉
- むちうち
- ■後遺障害等級14級9号
- ■傷病名頸椎捻挫、腰椎捻挫
- 保険会社提示額100万8836円
- 最終示談金額251万7636円
ご相談に至った経緯
Iさんは、自転車で通勤途中、道路沿いの店舗駐車場から道路に進入しようとした乗用車に衝突されて、頸椎捻挫、全身打撲という怪我を負ってしまいました。
ご相談内容
Iさんは懸命に治療を続けましたが、首の痛みが残ってしまったため、保険会社を通じて後遺障害の申請を行いました。
その結果、局部に神経症状を残すものとして14級9号が認定されました。
Iさんは、既に傷害部分については示談していましたが、保険会社による後遺障害部分についての示談金の提示額については納得がいかず、ベリーベストに相談されました。
ベリーベストの対応とその結果
ベリーベストでは、保険会社から事故に関する資料を取り寄せ、Iさんに発生した損害について、あらためて保険会社が基準としている額よりも高額となる裁判所基準額による算定を行いました。そして、その算定結果をもとに保険会社と交渉を行いましたが、依然として納得のいく金額の提示はありませんでした。
そこで、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを申し立てました。交通事故紛争処理センターにおいては、裁判所基準をベースとしたあっせんがなされることが通常であり、かつ裁判に比べて迅速な解決となることが多いです。
本件においても、Iさんから事故の状況とその後の仕事に対する怪我・後遺障害の影響を詳細に記載した書面を提出するなどした結果、裁判所基準額による妥当なあっせん案が示されました。しかし、相手方保険会社は不当にもそれに応じなかったため、次のステップである審査を申し立て、結果としてあっせん案と同内容の裁定がなされ、保険会社が最初に提示してきた金額に対して150万円以上の増額に成功しました(裁定がなされると、申し立てた側に内容について異存がない場合、相手方保険会社はそれに応じる義務があります)。
このように、弁護士に依頼をすれば、裁判所基準額にて交渉することで示談金が大幅に増額する可能性があります。保険会社からの提示金額に納得がいかない、金額が妥当なのかわからないという方はお気軽にベリーベストまでご相談ください。
そこで、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを申し立てました。交通事故紛争処理センターにおいては、裁判所基準をベースとしたあっせんがなされることが通常であり、かつ裁判に比べて迅速な解決となることが多いです。
本件においても、Iさんから事故の状況とその後の仕事に対する怪我・後遺障害の影響を詳細に記載した書面を提出するなどした結果、裁判所基準額による妥当なあっせん案が示されました。しかし、相手方保険会社は不当にもそれに応じなかったため、次のステップである審査を申し立て、結果としてあっせん案と同内容の裁定がなされ、保険会社が最初に提示してきた金額に対して150万円以上の増額に成功しました(裁定がなされると、申し立てた側に内容について異存がない場合、相手方保険会社はそれに応じる義務があります)。
このように、弁護士に依頼をすれば、裁判所基準額にて交渉することで示談金が大幅に増額する可能性があります。保険会社からの提示金額に納得がいかない、金額が妥当なのかわからないという方はお気軽にベリーベストまでご相談ください。
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