腰椎圧迫骨折(11級)の既往症がある8級の胸椎圧迫骨折について逸失利益を獲得
- CASE915
- 2018年02月09日更新
- 40代
- 男性
- 会社員
- 後遺障害
- ■後遺障害等級8級相当
- ■傷病名第12胸椎圧迫骨折
- 保険会社提示額500万円
- 最終示談金額1466万5662円
ご相談に至った経緯
Aさんは、通勤途中に信号のある交差点の横断歩道を渡っていたところ、左折してくる車にひかれ、車と道路に強く身体を打ち付け、胸椎圧迫骨折の怪我を負ってしまいました。
ご相談内容
治療が終了し、残ってしまった後遺障害について事前認定にて申請を行ったところ、Aさんには、「事故以前の他の事情を原因とする11級に該当する腰椎圧迫骨折が認められ、これと今回の圧迫骨折を併せて考えると8級相当の後遺障害が認められる」との判断がなされました。
そして、これに従って相手方保険会社より示談金の提示がなされましたが、Aさんは,その額について「低いのではないか」との疑問を抱いたため、ベリーベスト法律事務所に示談金の増額が可能かについて相談されました。
ベリーベストの対応とその結果
後遺障害として脊柱の変形障害が認定された場合、「逸失利益の額」が争点になることが多いです。脊柱の変形障害が残存しても、痛みが多少残る程度であり、脊柱の動きに特段の制限がないことも多く、そのような場合には、仕事に対する影響は生じないのではないかと考えられるからです。
また、今回は、これに加えて「11級の既存障害がある」ことから、「元々持っていた障害(=既存障害)があったことにより損害が大きくなったため、その部分は差し引くように」との主張がなされました(これを素因減額といいます)。
ベリーベストとしては、「11級の既存傷害分を差し引くこと」についてはある程度やむをえないと考えて、その分、「脊柱の変形障害の場合には、等級通りの逸失利益が生じていないのではないか」という点について、当方の主張を受け入れてもらえるように粘り強く交渉しました。また、当然ながら、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、逸失利益等の各費目について裁判所基準額での交渉を行いました。
その結果、当初の相手方保険会社の示談額に比べて、約3倍の示談金を勝ち取ることに成功しました。
また、今回は、これに加えて「11級の既存障害がある」ことから、「元々持っていた障害(=既存障害)があったことにより損害が大きくなったため、その部分は差し引くように」との主張がなされました(これを素因減額といいます)。
ベリーベストとしては、「11級の既存傷害分を差し引くこと」についてはある程度やむをえないと考えて、その分、「脊柱の変形障害の場合には、等級通りの逸失利益が生じていないのではないか」という点について、当方の主張を受け入れてもらえるように粘り強く交渉しました。また、当然ながら、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、逸失利益等の各費目について裁判所基準額での交渉を行いました。
その結果、当初の相手方保険会社の示談額に比べて、約3倍の示談金を勝ち取ることに成功しました。
全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)