逸失利益について判例の検討、十分な証拠の収集を重ね、適切な賠償額を獲得!
- CASE920
- 2018年03月20日更新
- 40代
- 男性
- 会社員
- 示談交渉
- ■後遺障害等級併合11級
- ■傷病名頸髄損傷、第9・10胸椎圧迫骨折
- 保険会社提示額432万7152円
- 最終示談金額1600万円
ご相談に至った経緯
Sさんは、自転車に乗って山道を走行していたところ、カーブに差しかかった際に、反対側から大きく道路の中央をはみ出して走行してきた自動車に衝突され、第9第10胸椎圧迫骨折、抹消神経障害、頸椎捻挫という大きな傷害を負いました。
事故当初から9日間の入院をし、約1年4か月間、通院治療を行いました。
ご相談内容
相手方が警察と相手方の保険会社に、止まっている自転車に車がぶつかったとの虚偽報告をし、その報告に基づいて相手方保険会社から物損事故対応の書面が届きました。
Sさんが自ら警察と相手方保険会社に抗議したところ、改めて人損の事故証明書が作成され、相手方保険会社からも人身補償に関する書類が届きました。
しかし、従前の相手方保険会社の態度から示談内容に納得できず、相手方保険会社が提示する額について弁護士に相談するために当事務所にお越し下さいました。
ベリーベストの対応とその結果
まず、相手方保険会社任せの事前認定で認定された等級が正しいものであるかどうかを検討しました。もっとも、脊柱の障害については、胸腰部の画像上、第9,10胸椎圧迫骨折が認められるものの、後遺障害診断書上、胸椎部の可動域が参考可動域角度の2分の1以上に制限されていないことから、11級7号の判断は妥当であると判断しました。
また、両肩、両上腕及び頸部の疼痛等についても、身体機能に特段の障害が残存していなかったことから、14級9号は妥当であると判断しました。そこで、損害賠償額の確定作業に入りました。
通院期間が長期に渡ることから、相手方保険会社から資料を取り寄せ、適切な賠償額の確定のために治療費の支払状況等について丁寧に確認する作業を行いました。また、従前、ご本人様が相手方保険会社に不誠実な対応をされていたことから、ご本人様の事故による苦しい思いを相手方保険会社にしっかりと伝えるために、ご本人様のお話を十分に聴取するように努めました。
その上で、裁判所基準額による請求をしていくことになるわけですが、ここで気をつけなければならないのは、逸失利益の争い方です。脊柱変形による11級7号に基づいて逸失利益を請求する場合、「脊柱変形があるだけで11級は認定されるわけであり、労働能力の喪失はそれほど生じていないはずである」という主張をされることが多いのですが、本件においても、相手方保険会社は同様の主張をしてきました。
そこで、ご本人から聞き取った仕事内容を書面にしたり、産業医の意見書等を収集し交渉の材料にするなどして工夫し、仕事への著しい影響があることを主張しました。また、交渉が決裂した場合に備えて多くの裁判例の検討も行い、事前準備を欠かしませんでした。結果として、交渉で十分な賠償額を得ることができました。
また、両肩、両上腕及び頸部の疼痛等についても、身体機能に特段の障害が残存していなかったことから、14級9号は妥当であると判断しました。そこで、損害賠償額の確定作業に入りました。
通院期間が長期に渡ることから、相手方保険会社から資料を取り寄せ、適切な賠償額の確定のために治療費の支払状況等について丁寧に確認する作業を行いました。また、従前、ご本人様が相手方保険会社に不誠実な対応をされていたことから、ご本人様の事故による苦しい思いを相手方保険会社にしっかりと伝えるために、ご本人様のお話を十分に聴取するように努めました。
その上で、裁判所基準額による請求をしていくことになるわけですが、ここで気をつけなければならないのは、逸失利益の争い方です。脊柱変形による11級7号に基づいて逸失利益を請求する場合、「脊柱変形があるだけで11級は認定されるわけであり、労働能力の喪失はそれほど生じていないはずである」という主張をされることが多いのですが、本件においても、相手方保険会社は同様の主張をしてきました。
そこで、ご本人から聞き取った仕事内容を書面にしたり、産業医の意見書等を収集し交渉の材料にするなどして工夫し、仕事への著しい影響があることを主張しました。また、交渉が決裂した場合に備えて多くの裁判例の検討も行い、事前準備を欠かしませんでした。結果として、交渉で十分な賠償額を得ることができました。
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