紛争処理センターを利用し、1000万円を超える賠償額を獲得した事例

  • CASE937
  • 2018年12月20日更新
男性
  • 50代
  • 男性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • ■後遺障害等級併合11級
  • ■傷病名頚椎捻挫、両上肢末梢神経炎、第9胸椎圧迫骨折、左Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ肋骨骨折
  • 保険会社提示額500万
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  • 最終示談金額1139万7637

ご相談に至った経緯

Aさんは丁字路を自転車で直進進行中、Aさんの右側からこの丁字路を右折進行しようとしてきた自動車に衝突され、胸椎圧迫骨折、肋骨骨折、頚椎捻挫等の重傷を負いました。

ご相談内容

Aさんは、事故後懸命に治療に励んだものの、脊柱の変形や頚部痛等が残存してしまい、脊柱の変形障害について11級7号、頚椎捻挫後の頚部痛等の症状について14級9号での併合11級の後遺障害等級認定を受けました。
重い後遺障害が残ってしまったこともあり、相手方保険会社との示談交渉に不安を感じたAさんは当事務所に相談に訪れました。

ベリーベストの対応とその結果

当事務所が相手方保険会社との示談交渉を行いました。
示談交渉では過失割合や慰謝料、休業損害といった部分は大きな争いとはならず、専ら逸失利益が争点となりました。
当初、相手方保険会社は、頚部の14級部分についての逸失利益しか認めず、提示額は総額約500万円とこちらの想定よりもかなり低い金額での提案をしてきました。その後も交渉を続け、相手方保険会社も脊柱変形部分の逸失利益を一部認めたのですが、結局任意の交渉段階では総額約700万円の提示までしか上がりませんでした。

そこで、Aさんと相談し、争点も絞られていることから、訴訟に比べ比較的早期に結論が出やすい紛争処理センターを利用することとしました。

紛争処理センターでは、Aさんが事故後現在まで夜勤業務を外れていること等の仕事における実際上の支障を主張し、結果として、同センターより、当事務所主張に近い1139万7637円での斡旋案が出され、相手方保険会社もこの案を受け入れたため、上記金額で和解が成立しました。

後遺障害の中でも変形障害等は、逸失利益を争われることが一般的ですが、Aさんのように、仕事に生じた支障を具体的に立証することで逸失利益が認められる場合が多くあります。相手方保険会社に逸失利益を否定されたとしても、すぐに諦めず、まずは弁護士に相談してみるのがよいのではないかと思います。

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