相手方任意保険会社の「自賠責保険を超える金額は支払わない」との主張に打ち勝つ!
- CASE945
- 2019年03月25日更新
- 50代
- 男性
- 会社員
- 示談交渉
- 後遺障害
- ■後遺障害等級10級10号
- ■傷病名左鎖骨遠位端骨折、顔面打撲、左上1・2右上1・2外傷性歯の脱臼、左上2歯冠破折、左上2右上1・2慢性化膿性根尖性歯周炎、右大腿打撲後の慢性疼痛、右膝関節拘縮、右橈骨遠位端骨折、上下斜見、回旋斜見
- 最終示談金額541万円
ご相談に至った経緯
Aさんは、横断歩道のある交差点手付近で車道を横断していたところ、Aさんの右方から進行してきた加害車両と衝突し、左橈骨遠位端骨折、顔面打撲等の傷害を負いました。
ご相談内容
Aさんは、治療を継続していましたが、本件事故後に発現した各症状が治らないことに悩んでいたところ、本件事故から約2か月後には相手方保険会社から同社が弁護士を依頼したとの連絡があり、そこから同弁護士とのやり取りが始まりました。
Aさんは、同弁護士から治療費を立て替えるように言われました。また、医師から新たな治療をすべきだと勧められても、同弁護士は新たな治療について許可してくれませんでした。
そのような相手方弁護士の対応に不安を覚えていた最中、Aさんは相手方弁護士から今後の治療費は支払わない、と通告されたことで、当事務所にご相談くださいました。
ベリーベストの対応とその結果
まずは、相手方弁護士との間で治療期間の交渉を行いました。しかし、これに対して、相手方弁護士は、Aさんの症状は、既に症状固定状態であるとの回答を繰り返すばかりでした。
そこで、担当弁護士は、Aさんの通院状況を整理し、治療の継続の必要がある部位については、治療を継続することとし、他方で、治療の効果がなくなってきている部位については、残存した症状の後遺障害診断書を作成することとしました。
最終的にAさんに残存したすべての症状について、後遺障害診断書を作成した後、後遺障害申請を行いました。
そうしたところ、Aさんに残存した左橈骨遠位端骨折後の可動域制限の症状につき、後遺障害10級10号の認定がなされ、Aさんは、自賠責保険から461万円を受給しました。
その後、Aさんが本件事故によって被った損害を計算し、相手方弁護士に対して同損害を請求しました。
これに対し、相手方弁護士は、Aさんの治療期間に疑義があること、Aさんに過失が認められること、また、Aさんは家族経営の役員報酬を得ていたものの就労の実態がないなどの理由を付けて、Aさんが本件事故によって被った損害のうち、加害者が責任を負う額については、既に上記自賠責保険金等の支払によってすべて填補されており、相手方任意保険会社はそれ以上の支払いをしない旨の回答をしてきました。
Aさんは、裁判での解決を望んでおらず、話し合いで解決したいとの意向であったため、大変難しい交渉となりましたが、担当弁護士が時間をかけて粘り強く対応を重ねた結果、Aさんが立て替えてきた治療費全額を相手方任意保険が支払うこととし、既にAさんが自賠責保険等で受け取った金額に加え、相手方任意保険会社が80万円を支払うという内容で解決することができました。
そこで、担当弁護士は、Aさんの通院状況を整理し、治療の継続の必要がある部位については、治療を継続することとし、他方で、治療の効果がなくなってきている部位については、残存した症状の後遺障害診断書を作成することとしました。
最終的にAさんに残存したすべての症状について、後遺障害診断書を作成した後、後遺障害申請を行いました。
そうしたところ、Aさんに残存した左橈骨遠位端骨折後の可動域制限の症状につき、後遺障害10級10号の認定がなされ、Aさんは、自賠責保険から461万円を受給しました。
その後、Aさんが本件事故によって被った損害を計算し、相手方弁護士に対して同損害を請求しました。
これに対し、相手方弁護士は、Aさんの治療期間に疑義があること、Aさんに過失が認められること、また、Aさんは家族経営の役員報酬を得ていたものの就労の実態がないなどの理由を付けて、Aさんが本件事故によって被った損害のうち、加害者が責任を負う額については、既に上記自賠責保険金等の支払によってすべて填補されており、相手方任意保険会社はそれ以上の支払いをしない旨の回答をしてきました。
Aさんは、裁判での解決を望んでおらず、話し合いで解決したいとの意向であったため、大変難しい交渉となりましたが、担当弁護士が時間をかけて粘り強く対応を重ねた結果、Aさんが立て替えてきた治療費全額を相手方任意保険が支払うこととし、既にAさんが自賠責保険等で受け取った金額に加え、相手方任意保険会社が80万円を支払うという内容で解決することができました。
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