異議申立てで非該当→12級13号に!逸失利益についても有利に解決した事例
- CASE946
- 2019年03月29日更新
- 30代
- 男性
- 会社員
- 示談交渉
- 異議申立
- ■後遺障害等級12級13号
- ■傷病名右大腿骨骨折、右足内果骨折
- 最終示談金額1224万円
ご相談に至った経緯
Hさんは、青信号で交差点を直進していたところ、同じく青信号で右折してきた対向車に衝突され、右大腿骨骨折と右足内果骨折という重傷を負いました。
ご相談内容
Hさんから最初のお問い合わせをいただいた時点で、既に事故から3年以上が経過していました。
主な相談内容は、近いうちに症状固定になるので後遺障害申請を手伝ってもらいたいというものでした。
また、Hさんは労災の認定も受けていて、何をどこに連絡すればいいのかなどよくわからないことが多いとのことでしたので、全般的にお手伝いさせていただくということでご依頼をいただきました。
ベリーベストの対応とその結果
後遺障害申請については、症状固定(治癒)時において、下肢に歩行時の痛みや可動域制限があり、その他にも、下肢の変形・短縮障害、醜状痕等複数の症状があったので、何らかの等級認定が予想されていましたが、結果が出てみるとまさかの非該当でした。
Hさんと異議申立てをするかどうかについて話し合い、まだ労災の後遺障害申請をしていなかったので、まずは労災の後遺障害申請をしてもらい、その結果によって異議申立てをするかどうかを決めることになりました。労災の後遺障害申請の結果、下肢の可動域制限について12級7号が認定されたので、この点を一資料として異議申立てをしたところ、下肢の痛み等の症状が神経症状であるとして12級13号が認定されました。
異議申立てにおいても下肢の可動域制限については後遺障害が認定されなかったので、再度の異議申立ても検討しましたが、新たな事情もなかったことから再度の異議申立ては断念しました。
12級13号が認定された事案については、神経症状による労働能力喪失期間はせいぜい10年間であると考えられており、逸失利益が10年分しか認められないことが多いです。しかし、Hさんの場合、労災の後遺障害については12級7号が認定されていたので、保険会社との示談交渉ではこの点を強調し、最終的に30年分近い逸失利益が支払われました。
労災に関してもお手伝いさせていただいたことが、Hさんにとってのより有利な解決につながった事案でした。
Hさんと異議申立てをするかどうかについて話し合い、まだ労災の後遺障害申請をしていなかったので、まずは労災の後遺障害申請をしてもらい、その結果によって異議申立てをするかどうかを決めることになりました。労災の後遺障害申請の結果、下肢の可動域制限について12級7号が認定されたので、この点を一資料として異議申立てをしたところ、下肢の痛み等の症状が神経症状であるとして12級13号が認定されました。
異議申立てにおいても下肢の可動域制限については後遺障害が認定されなかったので、再度の異議申立ても検討しましたが、新たな事情もなかったことから再度の異議申立ては断念しました。
12級13号が認定された事案については、神経症状による労働能力喪失期間はせいぜい10年間であると考えられており、逸失利益が10年分しか認められないことが多いです。しかし、Hさんの場合、労災の後遺障害については12級7号が認定されていたので、保険会社との示談交渉ではこの点を強調し、最終的に30年分近い逸失利益が支払われました。
労災に関してもお手伝いさせていただいたことが、Hさんにとってのより有利な解決につながった事案でした。
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