事故状況を踏まえた適切な賠償額の獲得
- CASE948
- 2019年04月12日更新
- 50代
- 女性
- その他
- 訴訟
- むちうち
- ■後遺障害等級併合14級
- ■傷病名頭部打撲、胸部打撲傷、頚椎・腰椎捻挫、左第二肋骨骨折、両肩関節捻挫
- 最終示談金額501万円
ご相談に至った経緯
Aさんはご主人の車両を運転して優先道路を直進進行していたところ、交差点で、相手方の運転する車両が一時停止標識があるにもかかわらず、前方不注視で時速50キロメートルのままで交差点に進入したため衝突し、首や腰だけでなく、胸にも強い衝撃を受けられました。
ご相談内容
平成25年10月9日の事故に遭われ、平成26年4月22日に当事務所へご相談いただきました。
お話によりますと、同年5月には治療を終了してほしいと保険会社から言われ、過失割合については9対1という提案があったとのことでした。しかし、ご担当医師からは、まだ治療が必要という話をされており、事故の状況から、過失割合については10対0を希望されましたので、治療期間について保険会社と交渉すること、警察の作成した刑事記録を取り寄せて、過失割合について争っていくこととなりました。
ベリーベストの対応とその結果
ご依頼をいただいた後、ご担当医師に治療に関するご意見を書面でいただき、保険会社との話し合いでは、医師の意見を踏まえて判断すべきであることを粘り強く交渉し、引き続き治療費は保険会社に支払っていただくこととなりました。
その後、約半年ほどで治療を終了し、後遺障害の申請を行ったところ、後遺障害等級が併合14級という結果となりました。
同時に、刑事記録を取り寄せ、事故状況について分析したうえで、過失割合については、10対0で交渉を進めるという方針となりました。保険会社に損害額の請求を行ったところ、約300万円ほど、請求した金額よりも低い回答があったため、損害額の根拠を示しながら交渉を継続しましたが、保険会社が譲らないため、裁判を提起することとしました。
裁判での主な争点は、治療期間の妥当性、休業したことによる損害の金額、過失割合でしたので、当方からは、病院からの開示を受けたカルテ、後遺障害等級結果の内容及び事故の状況(衝撃の大きさ)から、治療期間が相当であったことを主張し、警察から開示を受けた資料から過失割合について詳細な主張をしました。
Aさんは、ご主人の経営している会社で勤務していた関係もあって、休業損害についての立証資料としては十分にそろっているわけではなかったのですが、事故の状況等から休業することの必要性があったことや、仕事の内容や勤務形態などについて、Aさんの陳述書を作成し、立証するための資料を補強しました。
結果として、休業損害こそ主張額から減額をされましたが、治療や過失割合についてはこちらの主張を裁判官に理解していただき、主張どおりの和解案をご提示いただきました。Aさんにもご満足いただける解決をすることができたと思います。
その後、約半年ほどで治療を終了し、後遺障害の申請を行ったところ、後遺障害等級が併合14級という結果となりました。
同時に、刑事記録を取り寄せ、事故状況について分析したうえで、過失割合については、10対0で交渉を進めるという方針となりました。保険会社に損害額の請求を行ったところ、約300万円ほど、請求した金額よりも低い回答があったため、損害額の根拠を示しながら交渉を継続しましたが、保険会社が譲らないため、裁判を提起することとしました。
裁判での主な争点は、治療期間の妥当性、休業したことによる損害の金額、過失割合でしたので、当方からは、病院からの開示を受けたカルテ、後遺障害等級結果の内容及び事故の状況(衝撃の大きさ)から、治療期間が相当であったことを主張し、警察から開示を受けた資料から過失割合について詳細な主張をしました。
Aさんは、ご主人の経営している会社で勤務していた関係もあって、休業損害についての立証資料としては十分にそろっているわけではなかったのですが、事故の状況等から休業することの必要性があったことや、仕事の内容や勤務形態などについて、Aさんの陳述書を作成し、立証するための資料を補強しました。
結果として、休業損害こそ主張額から減額をされましたが、治療や過失割合についてはこちらの主張を裁判官に理解していただき、主張どおりの和解案をご提示いただきました。Aさんにもご満足いただける解決をすることができたと思います。
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