脊柱変形による逸失利益につき、労働能力喪失率20%、67歳まで認めさせた事例
- CASE951
- 2019年04月26日更新
- 40代
- 女性
- パート・アルバイト
- 示談交渉
- 後遺障害
- ■後遺障害等級併合10級
- ■傷病名右大腿骨頚部骨折、第7・11胸椎圧迫骨折・全身挫創
- 最終示談金額1369万7903円
ご相談に至った経緯
Aさんは、高速道路にて友人のバイクに同乗中、バイクを運転していた友人の不注意で前方の自動車に衝突し、胸椎椎体圧迫骨折、両側肋骨多発骨折、右大腿骨頚部転子部骨折などの大変大きな傷害を負いました。
Aさんは、ドクターヘリによって救急搬送され、緊急手術を受け、その後も入通院を繰り返すなど懸命の治療を継続したところ、次第に症状は回復に向かいました。
ご相談内容
Aさんの症状は次第に回復してきましたが、右大腿骨頚部骨折後の右股部痛及び第7・第11胸椎圧迫骨折後の背部痛及び全身の瘢痕はなかなかよくなりませんでした。
そのような中で、Aさんは、相手方保険会社から治療を終了するよう言われ、残存した症状については後遺障害等級認定の請求を行うこととしましたが、ご自身で手続を進めることに不安を抱き、弊事務所にご相談されるに至りました。
ベリーベストの対応とその結果
担当弁護士は、まず、Aさんに残存した症状について、適切な後遺障害等級認定が受けられるよう、Aさんの主治医とも連携して後遺障害等級認定の請求準備を行いました。
その後、後遺障害等級認定の請求を行ったところ、Aさんは、右大腿骨頚部骨折後の右股部痛につき14級9号、第7・第11胸椎圧迫骨折後の背部痛につき、脊柱変形を理由として11級7号、並びに全身の瘢痕につき12級相当及び14級4号等の後遺障害等級認定を受けました(併合10級)。
Aさんの後遺障害等級認定を受け、担当弁護士は、本件事故によってAさんが被った損害の額を計算し、相手方保険会社との間で交渉を開始しました。
交渉では、特にAさんの逸失利益について争いになりました。
ひとつは、Aさんの全身に残ってしまった瘢痕がAさんの労働能力を喪失させるのかどうか、また、Aさんに残存した脊柱変形がAさんの労働能力をどの程度喪失させるのかという点でした。
前者については、交渉の結果、Aさんの年齢や仕事の内容等から、全身の瘢痕による12級相当部分の労働能力喪失はないという前提でAさんの損害を計算することとなりました。
しかしながら、後者については、裁判例上も争いのあるところでしたが、認められた裁判例等を適示し、粘り強く交渉を重ねた結果、11級に相当する20%が、Aさんが67歳に至るまで失われるということを前提とした損害を認めさせることができました。
その後、後遺障害等級認定の請求を行ったところ、Aさんは、右大腿骨頚部骨折後の右股部痛につき14級9号、第7・第11胸椎圧迫骨折後の背部痛につき、脊柱変形を理由として11級7号、並びに全身の瘢痕につき12級相当及び14級4号等の後遺障害等級認定を受けました(併合10級)。
Aさんの後遺障害等級認定を受け、担当弁護士は、本件事故によってAさんが被った損害の額を計算し、相手方保険会社との間で交渉を開始しました。
交渉では、特にAさんの逸失利益について争いになりました。
ひとつは、Aさんの全身に残ってしまった瘢痕がAさんの労働能力を喪失させるのかどうか、また、Aさんに残存した脊柱変形がAさんの労働能力をどの程度喪失させるのかという点でした。
前者については、交渉の結果、Aさんの年齢や仕事の内容等から、全身の瘢痕による12級相当部分の労働能力喪失はないという前提でAさんの損害を計算することとなりました。
しかしながら、後者については、裁判例上も争いのあるところでしたが、認められた裁判例等を適示し、粘り強く交渉を重ねた結果、11級に相当する20%が、Aさんが67歳に至るまで失われるということを前提とした損害を認めさせることができました。
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