高次脳機能障害で後遺障害5級2号(顔面醜状と併せて併合4級)が認められた事例

  • CASE954
  • 2019年05月14日更新
女性
  • 20代
  • 女性
  • 主婦
  • 高次脳機能障害
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級併合4級
  • ■傷病名前額部挫創、びまん性軸索損傷、外傷性脳損傷、高次脳機能障害、頚椎捻挫
  • 最終示談金額7651万4920円

ご相談に至った経緯

Aさんは、片側1車線の国道を自動車を運転して走行していたところ、対向車線を走行していたトラックが、他車を追い越そうとしたためか、対向車線にはみ出てきたため、Aさんとトラックが正面衝突し、Aさんはドクターヘリで病院に搬送されました。

ご相談内容

Aさんは、一命を取り留めたものの、強く頭部を打っており、事故当時は意識障害も見られました。その後、Aさんは、高次脳機能障害との診断を受け、医師からも生涯にわたって後遺障害を残す見込みであるなどと告げられてしまいました。
そして、Aさんとご家族は、Aさんの将来に強い不安を感じ、当事務所に相談に来られました。

ベリーベストの対応とその結果

Aさんは、本件事故によって強く頭部を打ち、医師からは高次脳機能障害との診断を受けていましたが、担当弁護士が病院の診断書を確認したところ、「瀰漫(びまん)性軸索損傷」とされ、また、CT及びMRIには明らかな外傷性変化はないとの記載がありました。

高次脳機能障害においては、その原因とする脳損傷を立証できるかが重要なポイントですので、担当弁護士は、Aさんに残存した高次脳機能障害が適切な後遺障害として認定されるためには、Aさんに外傷性の脳損傷が生じたことを立証できるかがひとつの勝負であると感じました。

そこで、担当弁護士は、当初Aさんがかかった病院の医師に直接会いに行き、Aさんに外傷性脳損傷があることを医学的にどのように説明できるのか等の情報を収集し、また、後遺障害診断書作成時には、当該医師に対し、Aさんに外傷性脳損傷があると医学的に判断できる理由等を明記してもらうように求めました。
その結果、当初の診断書のみではAさんに明らかな脳損傷があったのか否かが不明確であったものが、後遺障害診断書によってこれが明らかとなりました。そしてAさんは残存した高次脳機能障害について、後遺障害等級5級2号が認定されました(その他、顔面醜状の後遺障害と併せて併合4級)。

その後、担当弁護士は、Aさんに残存した後遺障害を前提として、相手方保険会社に対し、Aさんが被った損害の賠償請求を行いました。担当弁護士は交渉を重ね、最終的には7600万円を超える賠償金を獲得することができました。

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