定期的な通院と正しい後遺障害の申請により、耳鳴りで12級相当の認定!
- CASE957
- 2019年05月31日更新
- 40代
- 男性
- 会社員
- 示談交渉
- むちうち
- ■後遺障害等級12級相当
- ■傷病名頚椎捻挫、腰椎捻挫、胸椎捻挫、左殿部打撲、左足関節、左股関節捻挫
- 最終示談金額1762万9443円
ご相談に至った経緯
Mさんは、交差点を青信号にしたがって右折していた最中に、右方から赤信号を無視して直進してきた加害車両に衝突され、その後、前方不注視の後続車からも追突されました。
ご相談内容
Mさんは、事故直後からいわゆるむち打ち症状として首・腰の痛みがあっただけでなく、歩くたびに股関節が痛み、手のしびれもありました。
また、 継続的に耳鳴りがする状況でしたので、後遺障害が残ってしまう可能性も考慮して、通院方法や後遺障害の申請方法、その後の示談交渉についてすべて任せることができる弁護士に依頼するため、当事務所にご相談いただきました。
ベリーベストの対応とその結果
Mさんが当事務所にいらしたのは、事故から3週間程度しか経っていない頃でしたが、むち打ち症状だけでなく耳鳴りにも悩まされていたので、レントゲンに加えてMRIや耳鳴りに必要な検査を受けていただくようにアドバイスさせていただきました。
また、耳鳴りで後遺障害の認定を受けるためには、医師による定期的な検査が必要です。Mさんは、お仕事が忙しい中、なんとか時間を作って定期的に通院し、結果として耳鳴りが継続していることを示す検査結果が残りました。
後遺障害の申請時には、当事務所が最適な資料を準備し、Mさんの陳述書とMさんの主治医が作成した後遺障害診断書を提出し、弁護士の意見を付して提出したことも功を奏してか、無事に12級相当の認定を受けることができました。
後遺障害認定後の相手方保険会社との示談交渉では、逸失利益のうち、労働能力喪失期間が問題になりました。労働能力喪失期間は、一定の年齢に達するまでの期間とするのが原則ですが、耳鳴りの場合には10年間に限定されるはずだと相手方保険会社は主張していました。
当方は、一定の年齢に達するまでを労働能力喪失期間とした裁判例をリサーチして相手方保険会社に主張することにより、当初相手方保険会社が主張していた金額より大幅に上昇した金額で示談することができました。
また、耳鳴りで後遺障害の認定を受けるためには、医師による定期的な検査が必要です。Mさんは、お仕事が忙しい中、なんとか時間を作って定期的に通院し、結果として耳鳴りが継続していることを示す検査結果が残りました。
後遺障害の申請時には、当事務所が最適な資料を準備し、Mさんの陳述書とMさんの主治医が作成した後遺障害診断書を提出し、弁護士の意見を付して提出したことも功を奏してか、無事に12級相当の認定を受けることができました。
後遺障害認定後の相手方保険会社との示談交渉では、逸失利益のうち、労働能力喪失期間が問題になりました。労働能力喪失期間は、一定の年齢に達するまでの期間とするのが原則ですが、耳鳴りの場合には10年間に限定されるはずだと相手方保険会社は主張していました。
当方は、一定の年齢に達するまでを労働能力喪失期間とした裁判例をリサーチして相手方保険会社に主張することにより、当初相手方保険会社が主張していた金額より大幅に上昇した金額で示談することができました。
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