主に醜状(7級)が残存した被害者の逸失利益が67歳まで認められた事例
- CASE962
- 2019年07月03日更新
- 40代
- 女性
- 会社員
- 示談交渉
- 後遺障害
- ■後遺障害等級併合7級
- ■傷病名左顔面瘢痕拘縮、左橈骨遠位端骨折、左大腿骨遠位端骨折、左膝蓋骨骨折
- 最終示談金額1465万284円
ご相談に至った経緯
Aさんは、普通自動二輪車を運転して、信号のない交差点に進入したところ、Aさんの左側から一時停止の道路規制を無視して普通貨物自動車が同交差点に進入してきたため、Aさんと衝突しました。
Aさんは、衝突と同時に意識を失い、左橈骨遠位端骨折、左大腿骨骨幹部骨折、左大腿骨遠位端骨折、右手舟状骨骨折及び左顔面挫創等の怪我を負いました。
ご相談内容
Aさんは、大変大きな怪我を負ってしまったことでその後の生活等に不安を覚え、弁護士を依頼していましたが、うまくコミュニケーションが取れないことを理由に別の弁護士を探しており、当事務所にご相談されるに至りました。
ベリーベストの対応とその結果
Aさんが負った怪我は大変大きなものでしたが、Aさんは度重なる手術やリハビリを継続することで、症状は軽快していきました。しかし、治療を重ねても、Aさんの顔や体には大きな痣などが残り、また、左膝には骨癒合の不整はみられないものの痛みが残存してしまいました。
そこで、担当弁護士は、これらAさんに残存した症状につき、後遺障害の請求をしたところ、Aさんに残存したこれら症状は、併合7級(醜状障害7級及び神経症状14級)であるとの認定を受けることができました。
その後、担当弁護士は、相手方保険会社に対し、Aさんがこの交通事故によって被った損害を賠償するよう求めました。
この点、醜状障害については、労働能力の喪失が認められないとして、逸失利益を認めないという見解もありますが、担当弁護士は、Aさんの職種や事故後の就業環境の変化及び醜状障害の程度等を説明し、最終的には、就労可能年数の67歳まで逸失利益を認めさせることができました。
そこで、担当弁護士は、これらAさんに残存した症状につき、後遺障害の請求をしたところ、Aさんに残存したこれら症状は、併合7級(醜状障害7級及び神経症状14級)であるとの認定を受けることができました。
その後、担当弁護士は、相手方保険会社に対し、Aさんがこの交通事故によって被った損害を賠償するよう求めました。
この点、醜状障害については、労働能力の喪失が認められないとして、逸失利益を認めないという見解もありますが、担当弁護士は、Aさんの職種や事故後の就業環境の変化及び醜状障害の程度等を説明し、最終的には、就労可能年数の67歳まで逸失利益を認めさせることができました。
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