主婦である娘と同居している母親の主婦の休業損害を獲得!
- CASE965
- 2019年07月18日更新
- 60代
- 女性
- 主婦
- 示談交渉
- 主婦・主夫
- ■後遺障害等級12級7号
- ■傷病名左大腿骨遠位端骨折
- 最終示談金額470万5849円
ご相談に至った経緯
Aさんは、青信号で横断歩道を徒歩で横断中に、左から右折してきた車と衝突してしまいました
ご相談内容
Aさんは足の可動域制限のため介護が必要となったことからグループホームへ入居することになったのですが、その費用を支払って欲しいとのご希望をお持ちでした。
保険会社からは既往症の軽い認知症が原因でグループホームに入所したのではないか、そもそも足の可動域では入所の必要性はなかったのではないかということを主張されていたのです。
また、可動域制限が出ているため後遺障害の申請がしたいということで、ベリーベストにご依頼いただきました。
ベリーベストの対応とその結果
ベリーべストで後遺障害等級申請を行ったところ、可動域制限については12級7号が認定されました。
グループホームへの入所の必要性については、グループホームで診察をしている医師と連絡をとり、意見書を書いてもらいました。しかし、認知症が原因でないことは主張できそうな記述があったものの、「入所については家庭の状況によるところが多く、足の負傷の有無だけでは判断できない」と記載されてしまったため、有力な資料にはなりませんでした。
また、保険会社からは、事故時は娘夫婦と同居しており娘も働いていなかったことから家事は娘が行っていたのではないかという事情や、事故前に要支援1の認定を受けていたという事情から、母親が家事を担うことは無かったとして、休業損害及び逸失利益を全て否定されてしまいました。
そこで、娘から聞き取りを行い、母親がどのような家事を行っていたのかや、要支援1の認定を受けるに至った経緯をまとめ、保険会社と交渉を行いました。
その結果、グループホームの費用については認められなかったものの、主婦の休業損害及び逸失利益については請求の半分が認められることとなりました。
グループホームへの入所の必要性については、グループホームで診察をしている医師と連絡をとり、意見書を書いてもらいました。しかし、認知症が原因でないことは主張できそうな記述があったものの、「入所については家庭の状況によるところが多く、足の負傷の有無だけでは判断できない」と記載されてしまったため、有力な資料にはなりませんでした。
また、保険会社からは、事故時は娘夫婦と同居しており娘も働いていなかったことから家事は娘が行っていたのではないかという事情や、事故前に要支援1の認定を受けていたという事情から、母親が家事を担うことは無かったとして、休業損害及び逸失利益を全て否定されてしまいました。
そこで、娘から聞き取りを行い、母親がどのような家事を行っていたのかや、要支援1の認定を受けるに至った経緯をまとめ、保険会社と交渉を行いました。
その結果、グループホームの費用については認められなかったものの、主婦の休業損害及び逸失利益については請求の半分が認められることとなりました。
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