重度脳外傷は早めの相談を。治療中からベストなサポートをお約束します!

  • CASE967
  • 2019年07月29日更新
女性
  • 70代
  • 女性
  • 主婦
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級2級1号
  • ■傷病名頭部外傷・急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫術後
  • 最終示談金額7050万円

ご相談に至った経緯

Kさんが原動機付き自転車を運転して直進していたところ、団地の駐車場から急に出てきた車と衝突してしまい、Kさんは意識不明の重体となり、救急搬送後に開頭手術を要するような大怪我を負ってしまいました。

ご相談内容

Kさんは、事故後半年以上に渡る入院を余儀なくされ、事故前とは生活が一変してしまいました。
人を楽しませることが大好きで、カラオケ大会などにも積極的に参加していたKさんでしたが、事故後、長く辛い入院リハビリ生活を終えた後は、ご高齢でもあったことからそのまま施設に入院することになり、自由に出歩くことはおろか、トイレなどの基本的な動作についても介助がなければできなくなってしまいました。
そこで、保険会社により今後の生活の保障が適切になされるのかについて不安に思われたご家族からご相談をいただきました。

ベリーベストの対応とその結果

脳外傷を負われた被害者の方の場合、重篤な後遺障害が残存することが多いですが、Kさんにも高次脳機能障害とそれに伴う身体性機能障害(左半身の動かしづらさ)が残ってしまいました。
しかし、脳外傷に伴う後遺障害は残存したか否かがわかりにくいことも多く、また、ご高齢である場合には、事故前から脳に持病を患っていたり認知症であったりすることも多く、そのような場合には、残存した症状が事故によるものなのか否かという点に疑問が生じることがあります。

そこで、ベリーベスト法律事務所では、後遺障害の認定がなされ、賠償金の交渉に入った段階になってからお手伝いをするのではなく、事故直後の通院中の段階からお手伝いを開始することとしています。早い段階からお手伝いを開始し、医師やご家族とコミュニケーションをとりながら進めることで、目に見えにくい症状が後遺障害として見落とされないようにすることができます。
また、Kさんが遭ったような大きな事故が発生すると、ご本人だけでなくご家族にも大きな影響が生じます。「どのような施設に入れたらいいのか」「車イスはどういうものを買ったらいいのか」「家にスロープを設置するとして,そのお金は払われるのか」など、毎日のようにわからないことに直面し途方に暮れることになる方も多いですが、事故直後からお手伝いするベリーベスト法律事務所では、こういった疑問にも丁寧にお答えしますので、安心して治療に専念することができます。

Kさんは、われわれのお手伝いの結果、自賠法施行令別表第一第2級1号という、いわゆる「随時介護」を要すると認定されましたので、その後は賠償金の交渉に入りました。このような高次等級の場合、弁護士が入るのと入らないのでは、弁護士費用を考えても受け取る金額が数千万円違う事はよくあることです。
弁護士を入れずに解決をしようとした場合、相手方保険会社は「将来介護費用」という部分を積極的に払おうとはしてきませんので、その部分でかなり大きな差がついてしまいます。

2級1号が認定された場合、その時点で自賠責から3000万円という多額の保険金が支払われますので、相手方保険会社としても「3000万円も払われるわけだから、それで十分でしょう」という態度を取ることがありますが、それでは全く不十分であるということです。
本件についても、不用意な譲歩をすることなくしっかりと裁判を提起して解決した結果、80:20という過失割合でありながら、自賠責保険金3000万円とは別に、約4000万円というまとまったお金を受け取っていただくことができ、Kさんの今後の人生の保障となるお金を勝ち取ることができました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)