醜状痕について主張し十分な賠償額を獲得!
- CASE971
- 2019年08月28日更新
- 40代
- 男性
- その他
- 示談交渉
- 後遺障害
- ■後遺障害等級併合12級
- ■傷病名外傷性頚部症候群、右膝内障、右肩関節捻挫、右手挫創、右上肢瘢痕、右下肢瘢痕
- 保険会社提示額270万2300円
- 最終示談金額550万2円
ご相談に至った経緯
Tさんは、バイクに乗車し道路で停止していたところ、自動車に追突されてしまいました。
ご相談内容
Tさんは会社の経営者であり、多忙であったことから、右膝の神経症状について14級、右足の醜状痕について12級の後遺障害等級が認定されてから1年ほどが経過していましたが、示談交渉のため意を決して当事務所にご相談いただきました。
ベリーベストの対応とその結果
醜状痕については、その部位や、等級認定後の醜状痕の変化により、交渉及びその後の裁判で請求できる金額が異なることになります。
本件においても、Tさんの醜状痕の現在の状況を確認した上で、Tさんから聞き取った仕事への影響を書面にして交渉の材料にするなどして工夫したことにより、結果として、十分な賠償額を得ることができました。
本件においても、Tさんの醜状痕の現在の状況を確認した上で、Tさんから聞き取った仕事への影響を書面にして交渉の材料にするなどして工夫したことにより、結果として、十分な賠償額を得ることができました。
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