日常生活に支障がない後遺症でも後遺症等級が認定され、逸失利益も認められた。

  • CASE978
  • 2019年10月09日更新
女性
  • 30代
  • 女性
  • パート・アルバイト
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級12級5号
  • ■傷病名骨盤輪骨折
  • 最終示談金額859万円

ご相談に至った経緯

Aさんは横断歩道を横断中に、前方不注意で横断歩道に侵入した自動車にはねられ、救急搬送されました。
診断の結果骨盤骨折という大怪我を負い、入院することになりました。

ご相談内容

Aさんは骨盤骨折により、レントゲンでも分かるほど骨が変形しました。もっとも、日常生活には影響はなく、通常分娩のときに影響があるかもしれないと医師から診断を受けました。
このように骨が変形しているものの、日常生活には影響がない程度のもので後遺症の認定を受けることができるのかというところに疑問を持ち当事務所に相談されました。

骨に変形の異常があっても、日常生活に異常がなければ、後遺症の認定は難しくなるが、当事務所には、様々な案件において後遺障の認定を受けた実績があるため、後遺症認定に確かな自信と実績があることを説明し、Aさんから依頼を受けました。

ベリーベストの対応とその結果

後遺症の認定の有無を判断する自賠責に、弁護士が作成した意見書を添付しました。意見書によって、骨盤骨折によって骨が変形したことによる具体的な影響や、類似の案件の事例等を添付し、後遺症が認定されるべき事案であることを説得的に自賠責に訴えました。その結果、12級5号の認定を受けることができました。

その後の保険会社との示談交渉においては、やはり逸失利益が争点となりました。保険会社の主張は、日常生活に異常がなければ損害はないのではないかというものです。
それについて、当事務所は、骨が変形したことによるAさんの被る不利益や骨の変形が今後Aさんに与える影響は不透明であることなど主張し、粘り強く交渉した結果、高額の逸失利益を得ることができました。

このように粘り強い交渉で高額の逸失利益を獲得できたのは、当事務所に確かな実績と経験があるからに他なりません。

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