適切な異議申立と交渉の結果、合理的な金額での和解へ
- CASE989
- 2019年11月19日更新
- 40代
- 男性
- 会社員
- 示談交渉
- 異議申立
- ■後遺障害等級9級9号
- ■傷病名めまい症、全聾(右)、耳管狭窄症(両)、神経性耳鳴(右)
- 最終示談金額3134万8838円
ご相談に至った経緯
Aさんは、交差点の横断歩道を青信号で横断中、左折してきた車両と衝突しました。
ご相談内容
事故後から耳が聞こえなくなり、治療を継続しても、聴力は回復することはありませんでした。
事故時、車両の速度が高速ではなかったこともあって、事故と怪我との因果関係や、それによる仕事への影響(どの程度の損害が生じたのか)が争われました。
ベリーベストの対応とその結果
被害者請求においては、全聾の障害について、事故との因果関係がないものとして、後遺障害等級は【非該当】と認定されました。
しかしながら、今回の事故においても十分に全聾の障害が起きることなどを理由として、異議申立手続きをしました。異議申立においては、専門医による詳細な検査等も実施され、その結果、片耳の全聾として、後遺障害等級【9級9号】が認定されました。
その後の保険会社との交渉においては、実際の収入が下がっていないこともあって、労働能力についての影響と逸失利益も争われましたが、裁判例等を前提にして、全聾を乗り越える格別な努力によって仕事を継続したために収入の低下が避けられていることなどを主張し、これについては、相当程度認めさせることができました。
訴訟になった場合のリスクとして、実際に収入が下がっていないことを重く見られる可能性もあり、相手方からは逸失利益を0円と主張される可能性もあったため、合理的な金額として、上記金額で和解をて解決に至りました。
しかしながら、今回の事故においても十分に全聾の障害が起きることなどを理由として、異議申立手続きをしました。異議申立においては、専門医による詳細な検査等も実施され、その結果、片耳の全聾として、後遺障害等級【9級9号】が認定されました。
その後の保険会社との交渉においては、実際の収入が下がっていないこともあって、労働能力についての影響と逸失利益も争われましたが、裁判例等を前提にして、全聾を乗り越える格別な努力によって仕事を継続したために収入の低下が避けられていることなどを主張し、これについては、相当程度認めさせることができました。
訴訟になった場合のリスクとして、実際に収入が下がっていないことを重く見られる可能性もあり、相手方からは逸失利益を0円と主張される可能性もあったため、合理的な金額として、上記金額で和解をて解決に至りました。
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