記憶障害について後遺障害は認定されないものの高額な治療費等の賠償を獲得
- CASE990
- 2019年11月21日更新
- 60代
- 男性
- 自営業
- 訴訟
- 後遺障害
- ■後遺障害等級併合14級
- ■傷病名頸椎捻挫、腰椎捻挫、右第3~7肋骨骨折、右肩肩甲骨骨折、両アキレス腱部分損傷、脳振盪後症候群、記憶記銘力障害
- 最終示談金額613万9487円
ご相談に至った経緯
Aさんは、信号による規制のない十字路交差点を進行していました。相手方の進行方向には一時停止の規制があり、一時停止後に発進して相手方は右折しました。しかし、相手方が安全確認を怠ったため、Aさんの運転する車両に衝突してしまいました。Aさんの車両はその衝撃により回転し、第三者の車両に衝突してしましました。
Aさんは、事故により救急搬送され、懸命な治療を続けましたが、右足から大腿部、腰部から首周りにかけての疼痛、右肩周辺の疼痛が残存し、さらに、記憶力にも障害が残ることとなりました。
ご相談内容
Aさんは、事故直後に脳震盪症候群を発症し、記憶力障害が生じる中、懸命に治療を続けておられました。前任の弁護士のサポートのもと、後遺障害の申請等を行っておられましたが、前任の弁護士の体調不良により弁護士を変更せざるを得ない状況となったため、当事務所にご相談いただき、後遺障害の申請手続や示談交渉などの総合的なサポートのご相談をいただきました。
ベリーベストの対応とその結果
記憶力障害が生じておられましたので、高次脳機能障害を含む後遺障害に該当するのではないかという観点から検討を進め、後遺障害等級認定に対する異議申立等を行いました。
自賠責による後遺障害等級認定では記憶力等の支障に関しては後遺障害として認定されず、併合14級の限度にとどまりました。しかし、Aさんから伺うことを踏まえますと、併合14級の限度にとどまらない後遺障害が認定されるべきではないかと考え、裁判に踏み切りました。
裁判においても医療記録の細かな検討を行い、事故時の状況を具体的に聴取するなどして、主張立証を尽くしましたが、残念なことに裁判官からは後遺障害として併合14級にとどまるとの心証が開示されました。
他方で、記憶力障害が生じていたことによって多額の治療費や通院交通費等が発生しておりました。相手方は、治療費や通院交通費等の必要性を争っておりましたが、Aさんから伺った当時の状況について詳細に主張することにより、その大半が認められる形で和解を成立させることができました。
自賠責による後遺障害等級認定では記憶力等の支障に関しては後遺障害として認定されず、併合14級の限度にとどまりました。しかし、Aさんから伺うことを踏まえますと、併合14級の限度にとどまらない後遺障害が認定されるべきではないかと考え、裁判に踏み切りました。
裁判においても医療記録の細かな検討を行い、事故時の状況を具体的に聴取するなどして、主張立証を尽くしましたが、残念なことに裁判官からは後遺障害として併合14級にとどまるとの心証が開示されました。
他方で、記憶力障害が生じていたことによって多額の治療費や通院交通費等が発生しておりました。相手方は、治療費や通院交通費等の必要性を争っておりましたが、Aさんから伺った当時の状況について詳細に主張することにより、その大半が認められる形で和解を成立させることができました。
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