後遺障害の等級をアップし、十分な賠償額を獲得!
- CASE994
- 2019年12月05日更新
- 70代
- 男性
- 会社員
- 示談交渉
- 異議申立
- ■後遺障害等級併合11級
- ■傷病名右腸骨骨折、右鎖骨外側端骨折、右脛骨近位端粉砕骨折、右多発肋骨骨折、顔面挫創
- 保険会社提示額1257万8158円
- 最終示談金額1772万3652円
ご相談に至った経緯
Aさんは、歩行中、前方から来た車にぶつけられ、鎖骨や右足を骨折し、大きな傷害を負いました。
車は逃げてしまいましたが、通行人に発見され、病院に搬送されました。
ご相談内容
右肩や右膝関節の可動域が制限されるという後遺障害が残りましたが、当事務所にご相談頂く前の段階で、後遺障害等級は12級13号でした。
しかしながら、Aさんは、本来認定されるべき等級が認定されていないのではないかと考え、当事務所にご相談に来られました。
ベリーベストの対応とその結果
まず、相手方保険会社任せの事前認定で認定された等級が正しいものであるかどうかを検討し、正しくないと判断しましたので、改めて後遺障害診断書の作成を依頼しました。
というのも、可動域の計測がきちんとなされていなかったり、そもそも右肩の可動域が計測されていないことが判明したからです。
そこで、改めて、可動域の計測をきっちり行ってもらったうえで、新しい後遺障害診断書を作成してもらい、異議申立ての手続を取りました。その際、従前の後遺障害診断書の記載が不十分であり、新しい後遺障害診断書の記載こそが正確であると主張しました。
結果として、従前認定されていた右膝関節の可動域制限に加えて、肩関節の可動域制限も認定され、併合11級が認定されるに至りました。
その後、損害賠償額を確定し、相手方保険会社との交渉に入り、本件がひき逃げ事案で非常に悪質であること等も主張し、粘り強い交渉を行いました。結果として、裁判所基準額での十分な賠償額を得ることができました。
というのも、可動域の計測がきちんとなされていなかったり、そもそも右肩の可動域が計測されていないことが判明したからです。
そこで、改めて、可動域の計測をきっちり行ってもらったうえで、新しい後遺障害診断書を作成してもらい、異議申立ての手続を取りました。その際、従前の後遺障害診断書の記載が不十分であり、新しい後遺障害診断書の記載こそが正確であると主張しました。
結果として、従前認定されていた右膝関節の可動域制限に加えて、肩関節の可動域制限も認定され、併合11級が認定されるに至りました。
その後、損害賠償額を確定し、相手方保険会社との交渉に入り、本件がひき逃げ事案で非常に悪質であること等も主張し、粘り強い交渉を行いました。結果として、裁判所基準額での十分な賠償額を得ることができました。
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