遺言の効力が問題となった事例
- cases78
- 2017年01月23日更新
- 女性
- 遺留分減殺請求
- 遺産分割調停
- ■被相続人との関係 被相続人の娘(長女)
- ■相続人 依頼者、母、妹
- 相続財産 預貯金2,000万円、土地建物3,000万円相当
ご相談内容
Bさんは、昨年亡くなった父(Aさん)の遺産のことでベリーベスト法律事務所に相談しました。Aさんには、長女のBさんの他、妻Cさん、次女Dさんがいます。Bさんは結婚して実家を出ていますが、CさんとDさんはAさんの亡くなる前からAさんと一緒に暮らしていました。
Aさんの遺産には、預貯金が2000万円ほどとCさんとDさんと一緒に住んでいた土地建物(3000万円相当)があります。
Bさんは、Aさんから、生前「嫁に行っても娘は娘、お前には預金をしてあるからな」と言われていました。
しかしながら、Aさんが亡くなったあと、Dさんから「お姉ちゃんはお嫁に行ったから、お父さんの遺産は私がもらう」と言われ、仏壇から遺言書と書かれた封筒が出てきました。
裁判所でその遺言書を開封したところ、その遺言には、Aさんの字ともわからない字で「一切の財産をDに相続させる」と記載されていました。
Bさんは、この遺言書の内容に疑問を感じ、ベリーベスト法律事務所に相談にきました
ベリーベストの対応とその結果
弁護士が事情と聞くと、「この遺言書は父の葬儀の後に、妹が『見つけた』といって持ってきたものです遺言書を見る限り、遺言書の文字は父の文字ではないと思います。確かに、妹は結婚もせずに高齢の父と母の面倒をみて家を守ってくれました。なので、私は父の遺産をすべて欲しいとは思っていません。しかし、仮に、この遺言書が父によって書かれたのではなく、妹が偽造したのであれば許せません。」と相談してくれました。
Bさんの相談に対して弁護士は、「Dさんの対応次第では、訴訟を提起して、裁判所にこの遺言の無効だということを確認してもらわなければなりませんね。仮に、遺言が無効であるとすれば、あらためて遺産分割協議をすることになりますし、遺言が万が一有効だった場合には、遺留分減殺請求をすることも検討しなければなりません。」
と回答しました
Bさんは「いろいろとやらなければいけないのですね。私だけでは到底手に負えないのでお任せしたいです。」とのことでした。
弁護士はBさんの代理人として、弁護士の名前でAさんの遺産に関する問題について受任した旨の内容証明郵便を送付しました。
また、あわせて遺言書の筆跡とAさんが自筆した年賀状や契約書の筆跡を照らし合わせて鑑定をお願いしました。
筆跡鑑定の結果、遺言書の筆跡がAさんの筆跡である可能性は極めて低いと判断されました。
この鑑定の結果を話しても、Dさんは遺言書は父が書いたものであるとの一点張りで、まったく話し合いには応じませんでした。
そこで、Bさんは、遺言が無効であることの確認を求める訴訟と併せて遺産である土地建物について自らが共有持分を有してることの確認を求める訴訟を提起しました。
また、弁護士は、遺言書が無効でない場合に備えて、予備的に遺留分減殺請求を行う旨も通知しました。
しばらくすると、Dさんが依頼した代理人の弁護士から答弁書がきて、遺言書の筆跡は、Aさんのものであると述べてきました。
裁判では、遺言書の筆跡がAさんのものであるかどうかについて審理されました。
その結果、Bさんの主張のとおり、遺言書はAさんが作成したものではなく、遺言書は無効であるとの判断がなされました。
その後、BさんはDさんの代理人とCさんとの間で、Aさんの遺言書が無効だということを前提に、遺産の分け方について遺産分割協議調停で協議することとなりました。
その調停で十分に話し合いをした結果、Bさんは母親のCさんが安心して老後を過ごせるように、居住している土地建物はCさんとDさんが共有で相続し、預金2000万円のうち1700万円はBさんが相続して、残り300万円は150万円ずつとCさんとDさんが相続するように協議しました。
Bさんは、妹との協議のストレスを軽減しつつ、納得のいく結果を得られることができました。
ご注意ください「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。
Bさんの相談に対して弁護士は、「Dさんの対応次第では、訴訟を提起して、裁判所にこの遺言の無効だということを確認してもらわなければなりませんね。仮に、遺言が無効であるとすれば、あらためて遺産分割協議をすることになりますし、遺言が万が一有効だった場合には、遺留分減殺請求をすることも検討しなければなりません。」
と回答しました
Bさんは「いろいろとやらなければいけないのですね。私だけでは到底手に負えないのでお任せしたいです。」とのことでした。
弁護士はBさんの代理人として、弁護士の名前でAさんの遺産に関する問題について受任した旨の内容証明郵便を送付しました。
また、あわせて遺言書の筆跡とAさんが自筆した年賀状や契約書の筆跡を照らし合わせて鑑定をお願いしました。
筆跡鑑定の結果、遺言書の筆跡がAさんの筆跡である可能性は極めて低いと判断されました。
この鑑定の結果を話しても、Dさんは遺言書は父が書いたものであるとの一点張りで、まったく話し合いには応じませんでした。
そこで、Bさんは、遺言が無効であることの確認を求める訴訟と併せて遺産である土地建物について自らが共有持分を有してることの確認を求める訴訟を提起しました。
また、弁護士は、遺言書が無効でない場合に備えて、予備的に遺留分減殺請求を行う旨も通知しました。
しばらくすると、Dさんが依頼した代理人の弁護士から答弁書がきて、遺言書の筆跡は、Aさんのものであると述べてきました。
裁判では、遺言書の筆跡がAさんのものであるかどうかについて審理されました。
その結果、Bさんの主張のとおり、遺言書はAさんが作成したものではなく、遺言書は無効であるとの判断がなされました。
その後、BさんはDさんの代理人とCさんとの間で、Aさんの遺言書が無効だということを前提に、遺産の分け方について遺産分割協議調停で協議することとなりました。
その調停で十分に話し合いをした結果、Bさんは母親のCさんが安心して老後を過ごせるように、居住している土地建物はCさんとDさんが共有で相続し、預金2000万円のうち1700万円はBさんが相続して、残り300万円は150万円ずつとCさんとDさんが相続するように協議しました。
Bさんは、妹との協議のストレスを軽減しつつ、納得のいく結果を得られることができました。
ご注意ください「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。
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