18歳未満の少女との援助交際を、早期の示談交渉により略式命令で解決した事例
- cases213
- 2017年09月26日更新
- 男性
- 性・風俗事件
- ■犯罪行為 児童買春
- ■罪名 児童買春
- ■解決結果 略式命令(罰金)
事件発生の経緯
18歳未満の少女との間で援助交際を行ったことから、児童買春の疑いで警察から捜査を受けました。
ご相談~解決の流れ
Aさんは勾留されなかったものの、児童買春の罪で継続して捜査が行われている状態でした。弁護士は、Aさんに取調べにおけるアドバイスをしつつ、被害者の父親と連絡をとり、示談を行ってその結果を捜査機関に報告しました。
結果として、Aさんは児童買春ではなく、青少年愛護条例違反での略式命令を受け、正式な裁判を受けずに済みました。
解決のポイント
児童買春のような犯罪類型は、国際的な条約上、不起訴処分は難しく、厳罰化の傾向があることから、早期の示談交渉と適切な取調べの対応が必要であったため、弁護士はAさんと緊密に連絡をとりながら、被害者両親との間で早期の示談を行ったことにより、より軽い青少年愛護条例違反での略式命令となりました。
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