顔面を殴打したとして逮捕。すぐに事実関係の確認をし、裁判官に勾留の必要性がないことを述べ、釈放となり不起訴処分
- cases224
- 2017年09月26日更新
- 女性
- 暴力事件
- ■犯罪行為 傷害
- ■罪名 傷害
- ■解決結果 不起訴
事件発生の経緯
同居女性から、Aさんが顔面を右手で1回殴打したとの通報があり、準現行犯逮捕
ご相談~解決の流れ
Aさんのお母様からご依頼を受け、すぐにAさんの元へ接見に行ったところ、殴っていないとのことでした。
すぐに、同居女性とお話をし事実関係の確認と被害届の取下げをお願いしました。また、担当検事には勾留請求すべきでない旨の意見書を送付しました。
裁判所には、勾留請求があった場合、決定前に面談したい旨の申入れをしました。勾留請求の連絡があったため、急いで裁判所へ赴き、裁判官に勾留の必要性相当性がない旨述べました。
被害届は取り下げられたのですが、勾留許可との連絡があったため、すぐに準抗告の申し立てをしました。
同居女性に、勾留されたこと、20日間の延長もありうることをお伝えしたところ、安易に通報したことを後悔されていました。
その後担当検事から、同居女性と話した結果、釈放する旨の電話がありました。お母様にAさんの釈放時間をお伝えし、無事釈放となりました。
解決のポイント
Aさんやそのご家族、被害者のお話を聞き、捜査では分からない事情を検察や裁判所に伝えるという意識で臨みました。
否認=勾留と安易に考えるのではなく、長期間の勾留が、Aさんにとってどれだけの精神的肉体的負担、また社会的な痛手になるかということを粘り強く主張しました。
否認=勾留と安易に考えるのではなく、長期間の勾留が、Aさんにとってどれだけの精神的肉体的負担、また社会的な痛手になるかということを粘り強く主張しました。
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