覚せい剤所持及び使用の嫌疑で逮捕。同種前科が多く実刑相当であったが、不起訴釈放に。
- cases252
- 2017年09月26日更新
- 男性
- 薬物事件
- ■犯罪行為 覚せい剤取締法違反
- ■罪名 覚せい剤所持
- ■解決結果 不起訴処分
事件発生の経緯
Aさんは、深夜、路上で駐車していたところ、警察官から職務質問を受けました。
Aさんは回答を拒否し車を発進しようとしましたが、車内から引きずり出され、警察官2人に羽交い絞めにされる、組み倒されるなどの暴行を受けました。
更に警察官はバッグの中身を見せるよう要求。
Aさんはこれを断固拒否し、承諾しなかったにもかかわらず、その場でバッグを開けられました。
そして、バッグ内の覚せい剤を押収され、そのまま覚せい剤所持の現行犯で逮捕されました。逮捕後、被疑者は尿を任意提出しました。
Aさんには覚せい剤所持・使用の前科があり、過去にも実刑を受けてたため、今回も実刑が確実視されていました。
ご相談~解決の流れ
警察などの捜査機関による違法な手続を見過ごすわけにはいきません。
そこで、当事務所の弁護士は、被疑者に対し取り調べにおいて黙秘するよう指示しました。
その上で、Aさんの逮捕に至る状況やその後に採取された尿の証拠能力について、
・職務質問の限界を超え違法
・所持品検査の限界を超え違法
・よって逮捕手続は違法。違法な逮捕に引き続く勾留も違法
・違法な逮捕勾留に引き続き採取された尿の鑑定書も証拠能力なし(違法収集証拠排除法則)。
以上を内容とする「抗議書」を内容証明郵便で検事正及び警察署長宛てに送付し、警察の捜査手法に対し厳重に抗議しました。
その結果、違法収集証拠排除法則の主張が通り、勾留満期1日前に不起訴釈放となりました。
解決のポイント
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