粘り強い主張立証活動により1600万円の解決金を獲得!
- CASE607
- 2020年08月19日更新
業務内容
Aさんは、身体に危険を伴う業務を内容とする公務員です。
災害の状況
Aさんが空気式救助マットへの降下訓練中、うまく着地できず腰部に負荷がかかり、第1腰椎を骨折してしまいました。
相談内容
Aさんには、本件公務災害のケガによって「脊柱の変形」という後遺障害が残ってしまい、11級7号との認定を受けました。そこで、職場に対して損害賠償請求ができるのではないかと考え、当事務所にご相談されました。
ベリーベストの対応とその結果
事前の調査の結果、Aさんの場合、「空気式安全マットは負傷の程度を軽減するためのものであり、負傷しないことを保証するものではないこと」、「本件公務災害より前に同種の空気式安全マットを利用した負傷事故が既に報告されていたこと」などに安全配慮義務違反が認められると判断し、職場に対する責任を問うこととしました。
訴訟を提起する前に職場に交渉を持ち掛けましたが、職場は裁判所での訴訟手続を希望し、交渉は実現しませんでした。
それでも諦めずに訴訟を提起し、職場に対して損害賠償請求をしました。訴訟では、職場から、主に、当事務所が主張する損害額について争われました。特に、後遺障害による将来の労働能力の喪失による収入の減少分の損害である「後遺障害逸失利益」については、金額が大きいこともあり激しく争われました。具体的には、「後遺障害によって将来の労働能力に影響はない」というものでした。
そこで、当事務所は、整形外科の医師に協力を依頼し、Aさんの腰部の画像の診断結果を「鑑定意見書」にまとめていただきました。「鑑定意見書」には、「脊柱の変形」が腰痛の原因になった可能性があり、それにより重い物を運ぶこと等が困難になった可能性があるとの意見が示されていました。それを証拠として提出したところ、裁判所から、後遺障害逸失利益約1000万円を含む1600万円の和解案が提示され、Aさんと職場が受け容れることとなり、和解が成立しました。
このように、当事務所は、粘り強く主張立証活動を展開することにより、ご依頼者様に有利で満足いただける結果を得られるよう、最大限努力しております。
全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)