粘り強い交渉で賠償金獲得!
- CASE609
- 2020年08月28日更新
業務内容
工務店にて、型枠大工としてコンクリートを流し込む際の型の作成や資材の仕分けをする作業
災害の状況
Yさんが、工務店が請け負った工事にて資材の仕分け作業に従事していたところ、別業者Aが作動していたクレーンに荷釣りされていた資材が頸部に接触し、頸部捻挫、両上肢末梢神経炎の障害を負ってしまいました。
相談内容
Yさんは、本件労災事故の怪我によって、全身症状として頭痛や不眠が、部分症状として頸部等への鈍痛・圧痛、両手のしびれ、知覚障害が後遺障害として残り、12級12号のとの認定を受けました。
災害時、クレーンにはモニターが付いており運転手はモニターで周囲の確認ができ、またクレーンの横には荷物の上げ下げにつき指示を出す者がいたにも関わらず両者は確認不足で資材を下したとのことです。またそのことに対しAの元請業者Mから謝罪等がなかったため、Aの従業員2名及びMに対して責任を問えないかと考え、ベリーベスト法律事務所に相談されました。
ベリーベストの対応とその結果
Yさんの場合、Mに対して、MはYさんとの間で安全注意義務を負い、危険防止のための手順や規則を定めたマニュアル等を作成・周知したり、クレーンの衝突予防のための知識や意識、作業時間について教育・指導等したり、クレーンの可動場所とYさんの作業場所が重ならないように管理するなど、労働者の安全に配慮した措置を講ずべき義務があると主張しました。
この主張及び12級12号の認定結果に基づき、会社に対して、後遺障害等級に基づく保険金及び休業損害とは別に約1200万円の請求をしました。
M側からは、症状固定の時期につき当方の提案より短期間で計算するとの主張がありました。
症状固定の時期については、事故から約半年が目安になるところ、Yさんのケースでは1年半経過していたため、本格的に争いとなり、解決が長引くよりも早急な解決を目指し事故から13か月目を症状固定とし、約680万円で再度請求しました。
M側からは約500万円の提示がありましたが、Yさんの意向を重視しつつ、話合いを重ね、600万円をM側が支払うとの合意で終結しました。
相談に来られる前は、Mから何の謝罪・賠償もなされていなかったため、Mから600万円回収できたことはYさんの生活一助になれたかと思います。
労働災害に遭い、後遺障害に苦しんでいる方は、まずベリーベスト法律事務所に相談してみてください。
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