労災保険支給額の他、200万円の賠償金を獲得した事例
- CASE612
- 2020年09月15日更新
業務内容
ボーリングマシンでの地質調査
災害の状況
Aさんはチーフオペレーターと2人1組で地質調査をしていたところ、チーフオペレーターが手順を誤り機械を動かしてしまい、機械の調整を行っていたAさんの右薬指は切断されてしまいました。
相談内容
べリーベストでは使用者(会社)との示談交渉を受任しました。
ベリーベストの対応とその結果
使用者側は当初、事故の発生にはAさんの重過失が寄与したとして、5割の過失相殺を前提としてきました。
これに対し、事故当時機械の調整を行うために指を機械のそばに寄せていたことは、作業工程上必要な行為であったこと、チーフオペレーターが手順を抜かし機械を作動させたことこそが重過失である旨丁寧に主張しました。
また、Aさんは、指の再生手術で入院した後しばらく経過観察を続けていました。必然的に通院回数が落ちるその期間について、使用者側は、慰謝料の対象としないことを主張してきました。しかし、指の再生手術という治療の特性上経過観察は必須であり、その間も完治していたわけではありません。その期間を治療の期間として認めないのは不合理である旨当然反論しました。
その結果、過失相殺、経過観察期間にあたる部分の慰謝料の減額という話はなくなり、最終的に、労災保険支給額の他、200万円を獲得することに成功しました。
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