協議により慰謝料、休業損害等の支払を受けることができたケース
- CASE621
- 2020年09月30日更新
業務内容
飲食店を経営する個人事業主の店舗において、接客をする業務
災害の状況
Aさんは、他の従業員が熱湯をこぼしたことにより、足に火傷をすることになりました。
相談内容
加害者を雇用していた個人事業主BさんはAさんに対して金銭を一切支払っていなかったため、Aさんは、Bさんに対し、慰謝料等を請求したいと考えて、当事務所に来所いたしました。Aさんは14級4号の後遺障害が残ったため、それを前提とした損害賠償を請求したいという希望を持っておりました。
ベリーベストの対応とその結果
当事務所は、慰謝料、休業損害等、請求できる損害を計算した上で、交渉を開始いたしました。Bさんは、弁護士に依頼をしたため、当事務所は、弁護士と交渉をすることとなりました。
Bさんの弁護士は、Aさんの通院回数が少ないこと、残った後遺障害は今後の労働能力に影響を及ぼさないこと等を主張して、当事務所の計算した損害額から休業損害、逸失利益などの減額を求めて、交渉をしてきました。
当事務所は、休業損害や逸失利益については、訴訟にした場合、どこまでの範囲が認められるか、振れ幅が大きいところであったため、Aさんと相談をしました。そうしたところ、Aさんは、Bさん側が最大で支払うといっている金額まで粘り強く交渉をした上で、早期解決をしたいとの決断をされました。
その後、当事務所は、Bさんの弁護士と交渉を続けた結果、175万円にて合意をすることができました。
Aさんは、想定よりも早期に解決ができたことで、大変満足をしていただきました。
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