ご遺族の無念を晴らすために弁護士がお手伝いできること
- CASE669
- 2020年12月11日更新
業務内容
建設現場における鉄骨組み立ての際の高所作業
災害の状況
高さ20m弱の位置に鉄骨の梁を通すため、梁と柱を固定する作業をしていたDさんは、作業の効率を優先したのか一時的に安全帯(命綱)を外して作業をしてしまい、その結果、そのまま地面に転落して亡くなりました。
相談内容
労働災害により労働者が死亡した場合、労災保険から遺族に対して、主なものとして「遺族(補償)年金」ないしは「遺族(補償)一時金」が支給されます。
Dさんのご遺族にも、会社側から、この「遺族(補償)一時金」が支払われる旨の連絡がありました。しかし、その額は、人一人が亡くなっていることを考えれば少額に感じられたことから、「果たしてこれを受け取るだけでこの件を終わりにしていいのだろうか」と疑問に感じたご遺族は、ベリーベスト法律事務所に、何か会社に対して請求できるものがないか相談をすることにしました。
ベリーベストの対応とその結果
労働災害における労災保険の支給金が填補するのは、労働者において発生した損害のほんの一部分であることが多く、特に、労働災害によって亡くなられたり重度の後遺障害が残ってしまった場合などは、労災保険から支給される額では到底損害の総額を填補できないという結果になりがちです。
本件においても、労災保険からは支給がなされない慰謝料などの費目を積算していくと、労災保険から遺族(補償)一時金として支給された1000万円弱の他に、3000万円を超える損害が生じているという計算になりました。
そこで、会社に対して、「安全帯をしっかりと装着させるべく指導したり、転落防止ネットを設置するなどの転落防止策を講じる義務」といった内容の安全配慮義務に違反したとして損害賠償請求を行いました。
交渉の内容として、安全帯を装着していなかったことについてはDさんの落ち度といえる部分も多少はあると考えられたことからいくばくかの過失相殺を行い、また、示談による早期解決を期し損害額についても多少下方修正をした結果、裁判という費用も時間もかかる手続を取ることなく、上記の金額を支払ってもらうことができました。
そもそも、弁護士が介入しなければ、この1400万円弱という金額が会社から支払われることはありませんでしたので、ご遺族の今後の生活の支えとしてまとまったお金をお渡しすることができたのは、弁護士介入の大きなメリットといえるでしょう。
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