ゼロ回答であった会社から990万円を獲得
- CASE701
- 2021年12月17日更新
業務内容
トラックでの荷物の運搬及びフォークリフトを使っての荷揚げ・荷下ろし業務
災害の状況
Aさんのトラックが物流センターに到着後、先着トラックの荷下ろしが終わるのをトラックのそばで待っていたところ、先着トラックの運転手が操作するフォークリフトに右足を巻き込まれて負傷しました。
相談内容
Aさんは、本件労災事故によって、右下肢の機能障害8級の7及び神経症状14級の9と評価され、併合8級と認定されました。しかし、会社はAさんの過失のほうが大きいと主張して賠償金の支払いを拒んだため不安に感じたAさんはベリーベスト法律事務所に相談されました。
ベリーベストの対応とその結果
本件では、事故態様(過失割合)と後遺障害等級が激しく争われました。
事故態様については、Aさんと加害者本人及び会社の主張内容が著しく異なり、目撃者も事故当時の画像等もないという状況でした。
また、後遺障害等級については、カルテの記載内容が、後遺障害8級を立証するための証拠としては不十分であったという事情もありました。
以上のように、証拠上は必ずしもAさんが有利とはいえない状況でしたが、裁判所の和解勧試に対して粘り強く交渉した結果、Aさんの納得のできる金額で和解が成立しました。
裁判で勝ち取った990万円の解決金は、使用者に過失がある場合に労災保険とは別に請求できるもので、裁判をしなければ受け取ることのできなかったものです。
不幸にも労働災害に遭い、後遺障害に苦しんでいる方は、まずベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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