簡易な手続きにより、相手方会社から400万円を獲得!
- CASE702
- 2021年12月21日更新
業務内容
魚層タンク(ホッパー)上から従業員に対し指示を出す業務
災害の状況
Aさんが魚層タンク上部から各従業員に対し指示を出している際に柵をつかんだところ、その柵が壊れてしまい、体勢を崩したことで魚層タンクの柱が顔面に突き刺さり、深い裂傷を負ってしまいました。
相談内容
Aさんには、本件労災事故のケガによって顔面神経に後遺障害が残ってしまい、後遺障害等級9級との認定を受けました。会社の指示に基づく業務により後遺障害が残るようなケガを負ったにも関わらず、Aさんに治療費を支払うなどの誠意ある対応をしてくれない会社に対し、責任を問えないかと考えベリーベスト法律事務所に相談されました。
ベリーベストの対応とその結果
労働災害に遭った場合にはまず「この労働災害の発生について、会社に責任があるのか」という点について考える必要があります。法的な観点で言い換えれば、「使用者責任や安全配慮義務違反が問えるか」ということになります。
Aさんのお話から、Aさんが怪我をしたのは相手方会社のずさんな施設管理によるものであり、相手方会社の安全配慮義務違反が認められると判断し、会社に対する責任を問うこととしました。自身で安全配慮義務違反があったことを立証するのは極めて困難だと思いますので、とにかく労働災害を専門に扱う弁護士に相談することをお勧めします。
Aさんは、後遺障害等級9級が認定され労災保険から休業補償給付金や障害補償給付金を受けていましたが、それとは別に、会社に対して慰謝料等を請求しました。しかし、相手方会社から安全配慮義務違反はないので、支払いには一切応じられないという強硬な回答が届きました。このような相手方会社の態度から長期にわたる争いが予想されましたが、Aさんは早期の解決をお望みでした。
そこで、本件解決のため、労働審判という手続きを採りました。労働審判とは、最大3回の期日で裁判所が判断を下す手続です。一言に訴訟といっても、このように様々な手続きがありますので、専門家である弁護士に相談することは重要です。
労働審判の期日は最大3回しか期日がありませんので、事前準備が必要不可欠です。本件の争点は相手方会社の安全配慮義務違反の有無でしたので、事故の状況、当時の業務内容、魚層タンクの形状等について、丁寧な立証をして労働審判に臨みました。
このような徹底的な事前準備の結果、相手方会社に400万円を支払わせることに成功しました。また、第1回期日で終了というスピード解決でした。
この400万円というお金は、労災保険からお金を受け取るだけで満足し、会社に対する不満を抱きつつも諦めていたら絶対に受け取ることのできなかったお金です。
会社の指導監督の元での作業中に労働災害に遭い、後遺障害が残ってしまった方は、まずベリーベスト法律事務所にご相談ください。
全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)