事故にまつわる複雑な保険関係についても、経験豊富な弁護士に依頼すれば安心

  • CASE710
  • 2022年02月18日更新
会社員
静岡県
男性
60代
後遺障害等級:7級4号
傷病名:頭部外傷后外傷性くも膜下出血
総額:3018万1203円

災害の状況

一人親方ではあるものの特定の会社から仕事を請け負って現場を転々としていたBさんが、同僚の運転する車に乗り込んで現場に向かっていたところ、雪道でハンドルを取られた同僚が車をスリップさせ、対向車線にはみ出したことで対向車と正面衝突したという事故でした。

相談内容

同僚と共に重大な怪我を負ったBさん。「急性硬膜下血腫」という脳外傷が高次脳機能障害を引き起こし、事故前の状態まで回復することは叶いそうにもありませんでした。
しかし、会社に責任を問おうにも、「個人事業主である運転者の責任であって会社に非はない」と開き直るばかりで、相手方保険会社に相談しても、「保険の約款上、対人賠償責任保険は使えないので人身傷害補償保険での対応となる」などと専門的なことを言ってきて理解が追いつきません。
そこで専門家に任せるしかないと考えたBさんのご家族は、ベリーベスト法律事務所に相談することにしました。

ベリーベストの対応とその結果

交通事故の被害者の方がまず始めにやるべきことは、「しっかりとした治療を受け、適切な後遺障害等級の認定を受けること」です。
本件は労働災害でもあったため、会社名義の車に付帯していた自賠責保険に加えて、労災保険も併用することができましたが、症状固定後に自賠責及び労災保険に対して後遺障害の等級認定の手続を取ったところ、自賠責が7級であったのに対して、労災は9級という認定となりました。
実務上、認定される等級が自賠責>労災となることはかなり珍しいことといえますし、ご本人の置かれた状況からして9級では適切な等級であるとはいえなかったため、労働基準監督署の下した9級という決定に対して審査請求をすることとしました。
その結果、請求が認められ、労災においても7級の認定を受けていただくことに成功しました。
9級だと一時金ですが、7級だと年金となるため、生涯に渡って給付を受け続けることができます。その意味でも、この審査請求をするのとしないのでは非常に大きな差が生じますが、「お上の決定なんだから仕方ない」と考える方が圧倒的多数の日本においては、Bさんのご家族も、弁護士に相談せず独力で手続を先に進めていらっしゃったとすれば、審査請求をされた可能性は極めて低いのではないかと思います。

その後、7級を前提に相手方保険会社と交渉をしましたが、相談内容に記載したとおり、約款上人身傷害補償保険での対応しかできず、対人賠償責任保険が使えないため、いわゆる裁判所基準額での支払には応じられないというのが保険会社の結論でした。
そこで、やむなく提訴することとし、同僚である運転者と会社代表者を相手にしっかりと請求を行った結果、人身傷害補償保険と相手方本人より、裁判所基準額と比較しても十分な額を支払ってもらうことができました。

本件においては、もし我々がお手伝いしなかったとしたら、労災保険からは一時金しか支払ってもらえず(そもそも労災保険をお使いにならなかったかもしれません)、人身傷害補償保険からの500万円程度を受け取って終わりになっていた可能性が高いと思いますが、しっかりとしたサポートの結果、労災保険からは年金が受給できることとなり、人身傷害補償保険とは別に、相手方本人から1400万円の賠償金を受け取っていただくことができました。

こういった複雑な案件の場合、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

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