訴外和解で解決した事例
- CASE712
- 2022年03月07日更新
業務内容
産業廃棄物の収集、運搬、処理及び処分等
災害の状況
エムオーピー廃液のタンクの下に沈殿して固まった塩をジェットから噴射される工業用水で砕き、吸い出す作業(以下、「本件作業」)に従事していたところ、Aさんの派遣先工場の従業員が、工業用水が出る管ではなく、苛性ソーダが出る管にホースを繋いでしまい、Aさんは頭部や身体に苛性ソーダを浴びました。
それにより、頭部、頚部、両下肢に化学熱傷(Ⅱ度)の傷害を負いました。
相談内容
Aさんには、本件労災事故の傷害によって「顔の醜状」という後遺障害が残ってしまい、12級14号との認定を受けました。
そこで、Aさんは、Aさんの派遣先工場を運営する会社(以下、「B社」)に損害賠償請求をしようとしたところ、Aさんと雇用契約を締結しておりAさんをB社に派遣している会社(以下「C社」)から、「うちで話をきくからB社に請求しないでほしい」と言われ、自身で交渉することに不安を感じてベリーベストに依頼されました。
ベリーベストの対応とその結果
本件では、本件労災事故の責任が、B社とC社のどちらにあるのかが問題となりました。
Aさんのご希望に基づき、C社と本件労災事故の交渉をはじめましたが、C社は、「うちで話をきくから」と述べたにもかかわらず、本件労災事故の責任を否定した上、任意交渉での解決に消極的でした。また、交渉の途中から、C社からの回答が何らなくなってしまいました。
そこで、交渉での解決は困難であると判断し、B社とC社を被告として訴訟を提起したところ、C社から、訴外和解の提案がありました。その後、C社の代理人と交渉を重ね、最終的には350万円での和解をしました。
労働災害に遭い、会社に対して損害賠償請求をお考えの方はまずベリーベスト法律事務所にご相談下さい。
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