法務作業の外注(契約書の作成)
- CASE821
- 2023年11月20日更新
- 法人
- 製造業
ご相談内容
A社は、海外の親会社B社の下、B to Bの製造業を営む企業グループの日本法人です。設立に当たって、オフィスのワンフロアを賃借していましたが、その後、組織変更により、社内の一部門をC社として分社化しました。
これによりA社のオフィスの一部にC社が間借りする形となり、オフィスの管理会社より、A社とC社の間のオフィスの使用関係を明確にするよう求められることになりました。
管理会社としては、間借り自体を問題視するものではなく、後々のトラブル防止を目的としていたものですが、A社は、本業とは畑違いの契約であり、定型の賃貸借契約書では対応できない契約書の作成に悩み、法務担当者が当事務所に相談に来られました。
ベリーベストの対応とその結果
ご相談を受けて、弁護士はA社から元々のオフィスの賃貸借契約に関する事情と、今回の間借りに至った事情を聴き取りました。
管理会社からの要望は主として「トラブル防止」にあることを把握したうえで、本件において想定されるリスクを踏まえ、A社からC社の間借りを認めたことによって、管理会社や貸主に対して不利益がないように合意条項を整理しました。
また合意内容については、トラブル防止のため、関係各社において後に説明の受け取り方に食い違いがないよう、弁護士の見解が文章に残る形で行い、最終的に本件に見合った形の契約書を作成しました。
管理会社からの要望は主として「トラブル防止」にあることを把握したうえで、本件において想定されるリスクを踏まえ、A社からC社の間借りを認めたことによって、管理会社や貸主に対して不利益がないように合意条項を整理しました。
また合意内容については、トラブル防止のため、関係各社において後に説明の受け取り方に食い違いがないよう、弁護士の見解が文章に残る形で行い、最終的に本件に見合った形の契約書を作成しました。
解決のポイント
本件のような契約書の作成は典型的なバックオフィス業務のひとつではありますが、定型的に作成するものではない場合、対応に悩まれる経営者の方も多いところです。
契約書の作成も弁護士の主たる業務のひとつであり、弁護士に依頼することで、社内のリソースを割かずに済み、コスト面でのメリットが期待できる場合も多いかと思います。
また、弁護士の裏付けのある契約書であれば、クライアントや関係各所に対する説明も容易になります。
契約書の作成も弁護士の主たる業務のひとつであり、弁護士に依頼することで、社内のリソースを割かずに済み、コスト面でのメリットが期待できる場合も多いかと思います。
また、弁護士の裏付けのある契約書であれば、クライアントや関係各所に対する説明も容易になります。
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