早期に請求し、会社側の主張にしっかり反論!350万円の残業代を獲得

  • cases584
  • 2020年03月09日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 自動車関連業
  • 残業代請求
  • 労働審判
  • ■職業(雇用形態) 正社員
  • ■解決結果 労働審判により、350万円の残業代を得て解決

ご相談に至った経緯

Aさんは、自動車関連の仕事をしていました。
勤務していた会社は、お客様へのサービスとして24時間対応をうったており、Aさんは同僚とともに交代で夜勤を担当するなど会社のサービス向上のため仕事に励んでいました。

しかし、人員不足もあり夜勤を担当する回数が増え、長時間労働が続くようになりました。
会社に長時間労働について相談しましたがなかなか改善されなかったため、これ以上この仕事を続けることが出来ないと考え、やむを得ずAさんは会社を退社することを決めました。

ご相談内容

Aさんは、1日8時間をゆうに超える長時間の労働をしていたため、自分の労働時間に対して適切な残業代が支払われているのか疑問に思っていました。
そこで、会社に退社の意向を伝えた後、退職日前に弊所に残業代請求の相談にいらっしゃいました。

Aさんは、シフト表を持参して相談に来ました。そのシフト表を確認したところ、かなりの長時間の労働がうかがわれ、給与明細上残業手当が支払われていましたが、残業時間に比して十分な残業手当が支払われていない可能性がありました。

ベリーベストの対応とその結果

毎月の残業代は、給与支払日から2年が経過すると時効になり、残業代の請求が認められなくなります。
そこで、なるべく時効にかかる残業代請求権を少なくするために、退職日前でしたが、すぐに弁護士から会社に未払いの残業代を支払うようにとの内容証明郵便を送付しました。

その後、会社と交渉をしましたが支払いがなかったため、労働審判を申し立てました。

労働審判では、Aさんの残業が会社の指揮監督命令下にあり労働時間といえるのか、すなわち、残業が会社の指示であったのか、それとも、Aさんが勝手に働いたもので労働時間とはないなのかという点が問題になりました。

会社は、残業は会社として指示したものではなく、Aさんが勝手に働いたものであると主張していましたが、こちらは会社はAさんが残業をしていたことを認識していたこと、それにもかわらず残業を減らすような指示や改善措置をとっていなかったことから会社の指示であったと主張しました。

話合いは難航しましたが、裁判官からの和解の勧めもあり最終的に350万円で和解しました。

■解決のポイント
早期に会社に残業代を請求し交渉を開始したことと、労働審判において会社の主張に対してしっかり反論したことが解決のポイントでした。

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