証拠が手元になかったものの弁護士から証拠の開示を請求し、480万円の残業代を得られた
- cases587
- 2020年03月23日更新
- 30代
- 男性
- 契約社員
- 残業代請求
- 交渉
- ■職業(雇用形態) 契約社員
- ■解決結果 交渉により、480万円の残業代を獲得し、解決
ご相談に至った経緯
Aさんの職場は非常に過酷な労働環境でした。
・毎日、朝の8時から22時近くまで働いているような状態
・休憩時間も、ろくに取ることができない
・休日の土曜日も出勤をしないと、業務が終わらない
・休日出勤をしても、割増賃金が出ていない…など
このような環境であるにも関わらず、残業代が支払われないことに疑問を感じたAさんは、労働基準監督署に相談に行きました。
しかし、労働基準監督署からは「自分で会社に残業代請求してください」と言われてしまいました。
ご相談内容
労働基準監督署に相談しても残業代の問題は解決しないと感じたAさんは、べリーベスト法律事務所に残業代請求の相談にいらっしゃいました。
しかし、Aさんはタイムカードなどの勤務記録が手元になく、日誌や日報もつけていませんでした。
そこで弁護士は、会社側にタイムカードを開示するように請求し、正確な残業代の計算を行った上で相手方に残業代を支払ってもらうよう交渉することを、Aさんに提案しました。
弁護士の提案に納得したAさんは、手続きを弁護士に依頼しました。
ベリーベストの対応とその結果
弁護士は、相手方の会社に対して、Aさんの勤務記録であるタイムカードを開示するように請求しました。
会社側からAさんのタイムカードの開示が得られたため、弁護士はAさんの残業代を計算し、支払うように会社側に交渉しました。
交渉はスムーズに進み、会社側からAさんに480万円の残業代を支払う形で和解しました。
Aさんは残業代を受け取り、新たな気持ちで生活をスタートすることができました。
■解決のポイント
証拠が手元になかったものの、弁護士から証拠の開示を請求することにより、早期解決ができた事案です。
法律で「使用者(会社)は、労働者名簿・賃金台帳や労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」と定められていてます。
この重要な書類には、タイムカード等の勤務記録も含まれると解されていますので、会社に勤務記録等を開示させたうえで未払い残業代を計算することができます。
※会社が開示に応じない場合には、裁判を起こして裁判所から勤務記録等の開示を求める命令を出してもらうことができます。
このように、たとえ証拠が手元にない場合でも、諦めずに残業代請求をすることが大切です。
会社側からAさんのタイムカードの開示が得られたため、弁護士はAさんの残業代を計算し、支払うように会社側に交渉しました。
交渉はスムーズに進み、会社側からAさんに480万円の残業代を支払う形で和解しました。
Aさんは残業代を受け取り、新たな気持ちで生活をスタートすることができました。
■解決のポイント
証拠が手元になかったものの、弁護士から証拠の開示を請求することにより、早期解決ができた事案です。
法律で「使用者(会社)は、労働者名簿・賃金台帳や労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」と定められていてます。
この重要な書類には、タイムカード等の勤務記録も含まれると解されていますので、会社に勤務記録等を開示させたうえで未払い残業代を計算することができます。
※会社が開示に応じない場合には、裁判を起こして裁判所から勤務記録等の開示を求める命令を出してもらうことができます。
このように、たとえ証拠が手元にない場合でも、諦めずに残業代請求をすることが大切です。
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