退職後に離職票が発行されない!残業代も貰っていない…弁護士の対応により、残業代300万円を得て、失業給付も受給できた
- cases624
- 2020年10月09日更新
- 40代
- 男性
- 運送業・ドライバー
- 残業代請求
- 運転手
- ドライバー
- 離職票
- 失業給付
- ■職業(雇用形態) 正社員
- ■解決結果 交渉で300万円の残業代を得た。離職票も発行してもらい、特定受給資格者として失業給付も受給できた
ご相談に至った経緯
Aさんは、会社退職後に離職票が発行されなかったことや残業代が支払われていなかったことなど、会社の対応や給与の支払状況に疑問を持ち、弊所にご相談に来られました。
ご相談内容
Aさんのご相談内容は以下のとおりでした。
・残業代が発生しているか。
・発生しているとしたら、一体いくらの残業代が請求できるのか。
・失業保険給付との関係で離職票の発行請求できないか。
ベリーベストの対応とその結果
■残業代について
Aさんは、ご相談に来た際、タイムカードなどの残業代請求に必要な書類について何もお持ちではありませんでした。
そこで、弁護士から、会社に対し、Aさんから残業代等請求のご依頼を受けた旨の受任通知書を送付し、その際にタイムカード、就業規則、賃金規程や賃金台帳等の残業代の計算に必要な一切の資料の開示を求めました。
その後、会社にも弁護士が付き、弁護士を通じて、会社から上記資料が開示されました。
しかし、開示されたタイムカードはAさんの正確な労働時間を反映したものではありませんでしたので、弁護士は、Aさんから話を聞き、実際にAさんが働いていた時間を基に適正な残業代額を計算し、会社に対して、請求しました。
最終的には、Aさんが実際に働いていた時間を客観的に示す証拠がなかったため、Aさんの実際に働いていた時間には満たなかったものの、会社側が提出したタイムカード以上の時間をAさんが働いていたことを会社側が認めて、その分の残業代の支払を無事に受けることができました。
■離職票について
離職票については、本来であればAさんの退職後すぐに発行されてしかるべきものですので、会社に対してすぐに対応するように会社側の弁護士を通じて離職票の発行を求めました。
離職票は無事発行されたものの、離職の理由によって、失業給付の支払開始時期(待期期間)や失業給付の支払われる期間が異なりますので、Aさんが会社都合で退職した人(特定受給資格者)に当たるかどうかを検討しました。
そして、Aさんに対し、Aさんがどのような理由により特定受給資格者に該当するかを説明し、その旨をハローワークで話すようアドバイスしました。
その結果、Aさんは無事特定受給資格者として失業給付を受けることができました。
Aさんは、ご相談に来た際、タイムカードなどの残業代請求に必要な書類について何もお持ちではありませんでした。
そこで、弁護士から、会社に対し、Aさんから残業代等請求のご依頼を受けた旨の受任通知書を送付し、その際にタイムカード、就業規則、賃金規程や賃金台帳等の残業代の計算に必要な一切の資料の開示を求めました。
その後、会社にも弁護士が付き、弁護士を通じて、会社から上記資料が開示されました。
しかし、開示されたタイムカードはAさんの正確な労働時間を反映したものではありませんでしたので、弁護士は、Aさんから話を聞き、実際にAさんが働いていた時間を基に適正な残業代額を計算し、会社に対して、請求しました。
最終的には、Aさんが実際に働いていた時間を客観的に示す証拠がなかったため、Aさんの実際に働いていた時間には満たなかったものの、会社側が提出したタイムカード以上の時間をAさんが働いていたことを会社側が認めて、その分の残業代の支払を無事に受けることができました。
■離職票について
離職票については、本来であればAさんの退職後すぐに発行されてしかるべきものですので、会社に対してすぐに対応するように会社側の弁護士を通じて離職票の発行を求めました。
離職票は無事発行されたものの、離職の理由によって、失業給付の支払開始時期(待期期間)や失業給付の支払われる期間が異なりますので、Aさんが会社都合で退職した人(特定受給資格者)に当たるかどうかを検討しました。
そして、Aさんに対し、Aさんがどのような理由により特定受給資格者に該当するかを説明し、その旨をハローワークで話すようアドバイスしました。
その結果、Aさんは無事特定受給資格者として失業給付を受けることができました。
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