退職勧奨を受けたが、弁護士の交渉で約5,035万を得られた。ご依頼から3か月弱でスピード解決
- cases794
- 2023年05月16日更新
- 50代
- 男性
- エンジニア
- 退職金
- 退職交渉
- エンジニア
- ■職業(雇用形態) 正社員
- ■解決結果 交渉で約5,035万円を得て解決
ご相談に至った経緯
大手企業に勤務するAさんは、元エンジニアとして研究開発や新規事業開拓などに従事して、20年以上会社に貢献してきました。
ところが、Aさんは、会社から退職勧奨を受けるようになりました。
しばらくしてAさんは、適切な退職条件であれば退職をしても良いと考えるようになり、会社と退職条件の話し合いを始めました。
しかし、会社は、Aさんの要望や質問に対してなかなか回答をくれず、話し合いは進みませんでした。
そこで、Aさんは、退職条件の交渉を始めて1年ほどが経った頃、弁護士に相談をすることを決意しました。
ご相談内容
ご相談時点で会社がAさんに提案していた退職条件は、Aさんの月の給与の30か月分を退職金として支払うというものでした。
会社には自主退職した場合の退職プランが設定されていましたが、Aさんは、自分が提示されている条件よりもそのプランの方が好条件であるから、現在の提示では不当ではないかと考えていました。
また、Aさんは、これまでの交渉の中で会社が誠実な対応がしてくれていない様子から、多大な精神的ストレスを抱えるようにもなり、体調不良となっていました。
そこで、ベリーベストがAさんの適切な退職条件を交渉すべく、お手伝いをすることになりました。
ベリーベストの対応とその結果
弁護士は、早速、Aさんの退職条件について、少なくとも自ら退職する場合のプランと同等でなければならず、これに加えて、会社のお願いにすぎない退職勧奨に応じるAさんには自主退職の場合のプラン以上の提示額がなければならないと、会社に通知しました。
その後、交渉の進行度合いはこれまでと比べてスムーズになり、提示額も多少の増額にはなったものの、会社はやはりAさんの意向を汲んだ提示をすることはありませんでした。
このような交渉の中、弁護士がAさんと度々打合せを重ねているうちに、1年前Aさんには賞与が支給されなかったことも明らかになりました。
そこで、弁護士は、1年前の賞与の不支給が不当であることと、それに加えて、「賞与」にはそれまで就労したことの慰労の意味や賃金をあとから支払うという意味もあるのだから、本年度の賞与についても、退職するまでの期間分を日割りで計算をして支給すべきであること、さらには、退職までに有給休暇を消化できないため有給休暇の買取をしてほしいなどの諸条件を追加しながら、Aさんの適切な退職条件を提示していきました。
その結果、ご依頼から3か月弱という短い期間で、会社がAさんに対し給与の約53か月分となる約5,035万を支払うという合意が成立しました。
Aさんは、スピーディに十分な退職条件が整ったことに非常に安堵し満足されていました。
その後、交渉の進行度合いはこれまでと比べてスムーズになり、提示額も多少の増額にはなったものの、会社はやはりAさんの意向を汲んだ提示をすることはありませんでした。
このような交渉の中、弁護士がAさんと度々打合せを重ねているうちに、1年前Aさんには賞与が支給されなかったことも明らかになりました。
そこで、弁護士は、1年前の賞与の不支給が不当であることと、それに加えて、「賞与」にはそれまで就労したことの慰労の意味や賃金をあとから支払うという意味もあるのだから、本年度の賞与についても、退職するまでの期間分を日割りで計算をして支給すべきであること、さらには、退職までに有給休暇を消化できないため有給休暇の買取をしてほしいなどの諸条件を追加しながら、Aさんの適切な退職条件を提示していきました。
その結果、ご依頼から3か月弱という短い期間で、会社がAさんに対し給与の約53か月分となる約5,035万を支払うという合意が成立しました。
Aさんは、スピーディに十分な退職条件が整ったことに非常に安堵し満足されていました。
全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)