外資系企業の日本法人の取締役が、解任(解雇)された事案。労働者性を主張し、1500万円の解決金を得た。
- cases804
- 2023年08月04日更新
- 60代
- 男性
- 化学薬品関連業
- 取締役
- 役員解任
- 外資
- ■職業(雇用形態) 役員委任契約
- ■解決結果 約1500万円の解決金を得て解決
ご相談に至った経緯
Aさんは、長期間相手会社に勤務してきたところ、会社から期間満了を告げられ、今後の就労の機会もなくなり、実質的には、解雇の扱いになりました。
Aさんからは、そのような中、雇用の継続ではなく、何とか金銭的に解決できないかと、ご相談がありました。
そこで、当事務所で解雇事例として、検討することになりました。
ご相談内容
Aさんは、外国にある相手会社と委任契約を締結して、外国本社の日本関連会社で役務提供(取締役)をしている方でした。
相手会社と英語での「委任契約」が締結され、雇用契約ではないこと等が明記されていました。
相談を受けた弁護士側も、本件の解決の方向性に慎重な検討を要しました。
ベリーベストの対応とその結果
Aさんからさらにお話を伺うと、自分は日本法人で当初は取締役であったが、ここ1年前から、外国本社代表からの指示で取締役を外れ、その際、本社代表から継続就労が約束されていたとのお話でした。
また、Aさんの現在の仕事は管理というより個別実務に近いものでして、その個別実務を日本法人社長へレポートしているとのことでした。従属的な就労が認められました。
解決のポイント
これを伺って、方針としては、受任通知には、外国本社CEOに加えて日本法人社長を相手にし、保護がより強い日本法である労働関係法(労働者性)を主張し、不当解雇として解決を図ることにしました。
当初、相手側は、「本件は委任契約の終了であり、解雇事例ではないので、何ら要求には答えられない」との回答でしたが、べリーベストの担当弁護士は、Aさんの現在の就労実態を詳しく説明して、本件は不当解雇に当たり相当額の解決金で示談すべき争いであると主張しました。
その結果、最終的には、Aさんの現年収を基礎に、1500万円の解決金で解決しました。
また、Aさんの現在の仕事は管理というより個別実務に近いものでして、その個別実務を日本法人社長へレポートしているとのことでした。従属的な就労が認められました。
解決のポイント
これを伺って、方針としては、受任通知には、外国本社CEOに加えて日本法人社長を相手にし、保護がより強い日本法である労働関係法(労働者性)を主張し、不当解雇として解決を図ることにしました。
当初、相手側は、「本件は委任契約の終了であり、解雇事例ではないので、何ら要求には答えられない」との回答でしたが、べリーベストの担当弁護士は、Aさんの現在の就労実態を詳しく説明して、本件は不当解雇に当たり相当額の解決金で示談すべき争いであると主張しました。
その結果、最終的には、Aさんの現年収を基礎に、1500万円の解決金で解決しました。
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