相続の限定承認とは? メリット・デメリット、手続きの流れを解説
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限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産(借金など)を引き継ぐことができる相続の方法です。
相続の限定承認をすれば、一定の条件の下で自宅を残すことができるなどのメリットもありますので、限定承認の制度の概要やメリット・デメリットをしっかりと理解した上で手続きの利用を検討していくとよいでしょう。
今回は、相続の限定承認とは何か、メリット・デメリットや限定承認の手続きの流れをベリーベスト法律事務所 成田オフィスの弁護士が解説します。


1、限定承認とは?
限定承認とはどのような手続きなのでしょうか。以下では、限定承認の手続きの内容と単純承認・相続放棄との違いについて説明します。
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(1)限定承認とは
限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ制度です。限定承認を選択すると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めてすべての遺産を相続することになりますが、相続財産からマイナスの財産を清算して、残りがある場合に限り余剰分を相続することができます。
すなわち、マイナスの財産が上回ったとしても、相続人自身の財産から弁済する必要はありません。 -
(2)単純承認や相続放棄との違い
遺産を相続する場合には、限定承認以外にも「単純承認」と「相続放棄」という制度があります。
- ① 単純承認
単純承認とは、プラスの財産およびマイナスの財産を含めたすべてを相続することです。この方法では、負債があった場合、マイナスの財産も含めてすべて相続することになります。
単純承認は、特別な手続きは必要なく、上記の3か月の期間が経過すれば自動的に単純承認したものとみなされます(民法921条2号)。
一方、限定承認は、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に限定承認の申述をしなければならないため、注意が必要です(民法915条1項)。
- ② 相続放棄
相続放棄とは、相続に関する一切の義務と権利を放棄する方法です。したがって、相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。
なお、相続放棄をするためには、自己のために相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません。
- ① 単純承認
2、限定承認のメリット・デメリット
限定承認には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。以下では、限定承認のメリットとデメリットについて説明します。
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(1)限定承認のメリット
限定承認のメリットは、以下のとおりです。
- ① マイナスの財産を引き継がなくて済む
限定承認は、相続財産の範囲内においてのみ相続債務及び遺贈を弁済することを条件に相続を承認する相続形態のため、相続した財産を上回る負債があったとしても、責任の範囲は相続財産に限定されます。
そのため、相続財産調査では存在がわからなかった負債が後から判明したとしても、プラスの財産の範囲内で精算すれば足りますので、不測の事態を回避できるメリットがあります。
被相続人がどのような財産や負債を有していたのかが判明しないときは、限定承認をしておけば安心といえるでしょう。
- ② 先買権により自宅など特定の財産を残せる
先買権とは、相続人がどうしても手元に残したい遺産がある場合、鑑定人による評価額を支払うことで、処分を免れることができる権利です(民法932条ただし書き)。
たとえば、遺産の中に思い入れのある骨董品があった場合、その価格を支払うことで自分が引き継ぐことができます。
限定承認の原則として、マイナスの財産がある場合、相続財産を売却するなどして弁済の原資をつくらなければなりません。しかし、限定承認をした相続人には、先買権を行使することで相続財産の全部または一部を優先的に取得することができます。
相続人の資力次第にはなりますが、限定承認をすれば自宅などの特定の財産を残すことができるというメリットがあります。
- ① マイナスの財産を引き継がなくて済む
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(2)限定承認のデメリット
限定承認のデメリットは、以下のとおりです。
- ① 相続人全員による同意が必要
単純承認や相続放棄であれば、各相続人が単独で行うことができます。
しかし、限定承認は、相続人全員で行うことが条件ですので、他の相続人との足並みがそろわなければ行うことができません。限定承認を選択する可能性がある場合には、相続開始後すぐに相続人全員で話し合いした方がよいでしょう。
交渉が難しいと感じる場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
- ② 限定承認の手続きが済むまで相続財産を処分できない
限定承認を選択する場合、手続きが完了するまで相続財産を処分することができません。
被相続人の預貯金の払い戻しを受けるなどして相続財産の一部に手を付けた相続人がいる場合、単純承認をしたものとみなされ、限定承認を行うことができなくなりますので注意が必要です。
このようなリスクがあるとは知らずに相続財産に手を付けてしまう方も多いため、相続財産の処分は勝手にせず、事前に弁護士に相談して確認した方がよいでしょう。
- ③ 追加の税金が発生する可能性がある
限定承認は、相続税法上、被相続人から限定承認をした相続人に対して、相続発生時の価額で資産の譲渡があったものとみなされます。すなわち、相続発生時の財産の価額によっては、譲渡所得税が発生する可能性があります。
譲渡所得税が発生する場合、準確定申告と納税が必要になりますので、限定承認をした相続人にとっては大きな負担となるでしょう。
- ④ 手続きに時間がかかる
限定承認は、裁判所に申述をすればそれで終わりというわけではなく、その後、相続財産の換価や相続債権者への弁済といった手続きが必要になります。そのため、手続きが完了するまで1年程度はかかりますので、時間がかかるという点がデメリットといえます。
- ① 相続人全員による同意が必要
3、限定承認の手続きの流れ
限定承認の手続きは、以下のような流れで行われます。
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(1)相続人への連絡
限定承認は、相続人全員で行う必要がありますので、相続開始後はすぐに相続人に連絡をするようにしてください。
限定承認という手続きは、一般の方にはなじみのないものになりますので、手続きに協力してもらうためにも、メリット・デメリットなどを含めて丁寧に説明することが大切です。
限定承認について相続人全員の合意が得られたら、以下の限定承認の手続きを進めていきます。 -
(2)財産目録の作成、限定承認申述書の作成
限定承認の申述は、家庭裁判所に対し、以下の書類を提出して行います。
- 限定承認の申述書
- 財産目録
- 被相続人の出生時から死亡衣までのすべての戸籍謄本など
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- その他申述人と被相続人との関係で必要な追加書類など
戸籍謄本などは市区町村役場から取得することができますが、限定承認申述書と財産目録は、相続人自身で作成しなければなりません。
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(3)官報へ公告する
限定承認の申述が受理されると、相続債権者や受遺者に対して、その旨を知らせるために、官報への公告がなされます。すでに把握している相続債権者および受遺者を除き、公告期間内に申し出のなかった相続債権者および受遺者は、弁済手続きから除外されます。
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(4)相続財産を現金化する
相続債権者および受遺者への弁済のため、相続財産を売価する必要があるときは、相続財産管理人により競売手続きが申し立てられ、相続財産の換価が行われます。
ただし、限定承認をした相続人には、先買権がありますので、相続財産の取得を希望するときは、裁判所選任の鑑定人による評価額を支払うことで、相続財産を引き取ることが可能です。 -
(5)債権者などへ弁済
相続債権者および受遺者に対する公告期間の満了後、以下の順序に従い債権額の割合に応じて弁済を行います(民法929条、930条、931条、935条)。
- ① 先取特権や抵当権などの優先権を有する債権者
- ② 公告・催告期間内に申し出があり、または知れている相続債権者
- ③ 公告・催告期間内に申し出があり、または知れている受遺者
- ④ さらに剰余財産があれば、申し出がなく、または知れなかった相続債権者・受遺者
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(6)残余財産がある場合は遺産分割協議によって財産を取得する
相続債権者および受遺者への弁済後に残余財産がある場合は、相続人が相続します。相続人が複数いる場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどのような遺産を相続するかを決める必要があります。
4、限定承認に関するお悩みは弁護士に相談を
限定承認に関するお悩みは、弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)限定承認すべきかどうか判断してくれる
遺産を相続する方法には、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法があり、それぞれ異なる特徴やメリット・デメリットがあります。
これらの手続きは、一度承認されると覆すことは難しいため、慎重に検討する必要があります。どのような方法を選択すべきかは、遺産の内容・状況によって異なりますので、まずは弁護士に相談して判断を仰ぐのが得策といえます。 -
(2)限定承認の手続きを任せられる
限定承認は、単純承認や相続放棄に比べて複雑で、手間のかかる手続きになっています。さらに、3か月という非常に短い期限がありますので、知識や経験がないと、期限内に手続きを行うのが非常に難しいといえます。
弁護士に依頼すれば、書類の収集や作成、裁判所への申し立てなど限定承認に関するすべての手続きを任せることができ、適正かつスピーディーに進めることができます。 -
(3)精神的なストレスを軽減できる
大切な家族を亡くされて落ち込んでいる状況で、限定承認の手続きを進めていかなければならないのは、精神的にも大きな負担といえます。そのような精神的負担を少しでも軽減するためにも、相続開始後は早めに弁護士に相談することをおすすめします。
限定承認の手続きをするには相続人全員の協力が必要になりますが、弁護士がいれば、限定承認をする必要性や限定承認の概要、メリット・デメリットなどをわかりやすく説明しますので、他の相続人の理解も得やすくなるでしょう。
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5、まとめ
限定承認とは、相続財産からマイナス財産を清算して余剰分を相続する方法です。プラスの財産を上回るマイナスの財産があったとしても、弁済する必要はないといったメリットがありますが、相続人全員による同意が必要、手続きに時間がかかるなどのデメリットもあります。
限定承認すべきかどうか迷っている方は、まずはベリーベスト法律事務所 成田オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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