遺留分権利者についてわかりやすく解説! 対象の範囲や割合とは?

2024年10月02日
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遺留分権利者についてわかりやすく解説! 対象の範囲や割合とは?

成田市役所では、高齢者の方が家族などへ伝えたい情報を記録できる「マイエンディングノート」を配布しています。

エンディングノートの注意点としては、遺言のような法的効力がないことが挙げられますが、遺言書が出てきた際、まず注意したいのが「遺留分」という権利です。この遺留分がある相続人を「遺留分権利者」といいます。

本コラムでは、遺留分権利者に関する以下の疑問や注意点について、ベリーベスト法律事務所 成田オフィスの弁護士がわかりやすく解説します。

・ 遺留分とはどのような権利なのか?
・ 遺留分権利者に該当する相続人の範囲は?
・ 遺留分権利者が主張できる遺留分の割合は?
・ 遺留分を侵害された場合の対処法や注意点


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1、遺留分権利者とは

遺留分とはどのような権利なのか、その権利があるのは誰なのかについて解説します。

  1. (1)遺留分とはどのような権利?

    遺留分とは、相続財産の一定割合について、特定の相続人が法律上取得することを保障されている権利のことをいいます。

    相続財産の取得割合については、法定相続分のほうがよく知られているかもしれません。法定相続分は、民法によって定められる相続割合で、公平な遺産分割を行うための基準ということもできます。

    一方、遺留分は、遺言などで遺産をほとんど受け取ることができなかった場合に、遺留分に相当する金銭を取り戻すことができる権利です。

    本来、個人の財産をどのように処分するかは自由に決められるべきですが、相続が発生した場合には、相続人の生活保障や財産形成への貢献に対する見返りとして、一定の範囲の相続人に遺留分が認められているのです。

  2. (2)遺留分権利者となる相続人の範囲は?

    遺留分は、被相続人(亡くなった方)と近い関係にある一部の相続人にのみ認められる権利です。

    以下の相続人が遺留分権利者となります。

    1. ① 配偶者
      配偶者は常に相続人となり、遺留分権利者になります。
      相続手続で配偶者として扱われるのは、相続開始時(被相続人が亡くなった時)において法律上の婚姻関係にある人です。

    2. ② 子(第1順位の相続人)
      被相続人よりも先に子が亡くなっている場合、その子の子ども、(被相続人から見て孫やひ孫)が代襲相続人となり、遺留分権利者となります。

    3. ③ 直系尊属(第2順位の相続人)
      直系尊属とは、親子関係にある前の世代の親族で、父母や祖父母のことです。
      直系尊属にも遺留分がありますが、直系尊属のみが相続人となる場合、遺留分は低く抑えられています。


    第1順位(子)・第2順位(直系尊属)の相続人がいない場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人となりますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。

  3. (3)遺留分権利者にならないケース

    遺留分は、一定の相続人に認められる重要な権利です。通常、この権利が失われたり制限されたりすることはありません。

    ただし、以下のようなケースに該当すると、遺留分が認められないことがあります。

    1. ① 廃除された相続人
      被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合に、家庭裁判所で廃除が認められると、相続権を失い、遺留分を請求することもできません。

    2. ② 相続欠格に該当する相続人
      相続人が相続に関する重大な不法行為をした場合、相続欠格となり相続権を失います。相続欠格に該当する事由は、大きく分けて、被相続人を殺害するなどして生命を侵害した場合と、遺言書を偽造するなどして、遺言に不当な干渉をした場合があります。

    3. ③ 遺留分放棄や相続放棄をした相続人
      遺留分権利者は、自らの意思で遺留分や相続権を放棄することができます。被相続人の存命中に遺留分放棄をする場合と、相続放棄をする場合は、家庭裁判所で手続をとる必要があります。

2、遺留分の割合と具体的な金額|ケース別に解説

遺留分権利者は、遺産のどれくらいの割合、金額を取り戻すことができるのでしょうか。
遺留分の算定方法と具体的なケースにおける算定例を解説します。

  1. (1)遺留分の算定方法

    遺留分の算定は、以下の手順で行います。

    ① 遺留分算定の基礎となる財産の計算
    まずは、以下の計算式で基礎となる財産の額を算出します。

    遺留分算定の基礎財産 = 遺産評価額 + 贈与した財産 - 負債額


    相続開始時点で評価した遺産の評価額に、遺留分算定で考慮されるべき生前贈与など、被相続人の財産からの「受益額」を加算します。その合算から借金などの負債額を差し引きます。

    遺留分算定で考慮される受益は以下のとおりです。

    • 相続開始前1年以内になされた相続人以外への生前贈与
    • 当事者双方が遺留分を侵害することを知ってなされたすべての生前贈与
    • 相続開始前10年以内に相続人に対してなされた特別受益に該当する生前贈与


    遺留分算定で考慮される特別受益は、相続人が被相続人の財産から受けた利益のうち、遺産の前渡しと評価できる生前贈与や死因贈与です。

    婚姻や養子縁組に伴う贈与や生計の資本としてなされたものが該当しますが、財産や収入の状況、他の相続人との比較など、個別の事情を法的に評価して判断されます。

    そのため、特別受益の判断は実務でも難しい問題となるケースが少なくありません。

    ② 遺留分割合
    遺留分算定の基礎となる財産のうち、遺留分となる割合は「2分の1」(遺留分権利者が直系尊属のみの場合は「3分の1」)です。

    遺留分権利者ごとの遺留分割合は、全体の遺留分に法定相続分を案分して算定します。相続人の構成ごとの遺留分割合は以下のようになります。

    • 配偶者のみ:2分の1→配偶者2分の1
    • 配偶者と子2人:2分の1→配偶者4分の1・子8分の1ずつ
    • 配偶者と直系尊属2人:2分の1→配偶者3分の1・直系尊属12分の1ずつ
    • 子3人:2分の1→子6分の1ずつ
    • 直系尊属2人:3分の1→直系尊属6分の1ずつ
  2. (2)遺留分の算定例

    相続人が配偶者と子2人のケースにおける遺留分の算定方法を具体的に見ていきましょう。

    条件
    • 相続人は妻と長男・長女の3人
    • 遺産の評価額3000万円/負債なし
    • 被相続人は遺言により遺産すべてを妻に相続させた
    • 特別受益として、2年前に長男へ1000万円、20年前に長女へ200万円の贈与があった


    ① 遺留分算定の基礎となる財産の額
    遺産の評価額3000万円と、相続開始前10年以内の特別受益の額1000万円の合計4000万円になります。

    ② 遺留分割合
    遺留分割合は、妻が「4分の1」、長男と長女が「8分の1」ずつになります。
    この段階では、遺産を受け取ることができなかった長男と長女の遺留分は、計算上500万円ずつです。

    ③ 特別受益の控除
    特別受益となる生前贈与は遺産の前渡しと評価されるものなので、過去のものすべてについて遺留分から差し引いて計算するのがルールです。

    よって、長男の遺留分はなし、長女の遺留分は300万円となります。

3、遺留分を侵害された場合の対処法

遺言や贈与によって、遺留分に満たない遺産しか受け取れないことを「遺留分を侵害される」といいます。

遺留分を侵害された場合の対処法について解説します。

  1. (1)遺留分侵害額請求とは

    遺留分権利者が、遺留分に満たない遺産しか相続できない場合、遺留分を侵害する遺言や贈与による受益者に対して、不足分を金銭で支払うよう請求することができます

    ところで、遺言の中で「遺留分侵害額請求はしないでほしい」というように付言されることもありますが、遺留分は法律で保障された権利なので、遺言でこれを制限することはできません。

  2. (2)遺留分侵害額請求の手順

    遺留分侵害額請求の大まかな流れを解説します。

    1. ① 相続人間での話し合い
      相続人間で話し合いを行い、遺留分侵害や特別受益の事実などを確認しつつ、解決を図ります。

    2. ② 内容証明郵便による通知
      遺留分侵害額請求権は、1年で時効になるので、適切なタイミングで「遺留分侵害額請求権を行使する」ことを明示した内容証明郵便を送付しておきます。

    3. ③ 家庭裁判所での調停
      話し合いによる解決が難しい場合は、裁判手続での解決を図ることになりますが、遺留分侵害額請求は、まず家庭裁判所へ調停を申し立てる必要があります。
      調停とは、調停委員の仲介により話し合いによる解決を目指す手続ですが、合意に至らない場合は調停不成立となって、手続は終了します。

    4. ④ 地方裁判所等での訴訟
      調停が不成立になった場合は、地方裁判所または簡易裁判所の訴訟手続により、遺留分侵害額請求権の存否や金額についての判断を求めることになります。

4、遺留分に関する注意点

遺留分に関するトラブルで注意が必要な点について解説します。

  1. (1)遺留分侵害額請求の時効

    遺留分侵害額請求は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年が経過すると時効が成立します。また、遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、相続の開始から10年が経過すると請求権は消滅します。
    したがって、遺留分の侵害を知った場合には速やかに対応をする必要があります。

  2. (2)侵害額は金銭での支払いが原則

    遺留分が侵害された場合は、金銭で返還してもらうのが原則です。

    なお、遺留分侵害額は、請求される側にとって不測の支出になるケースもあり、すぐに資金を用意できるとは限りません。そのため、侵害額の支払いについては、一定期間の猶予を裁判所に請求できることになっています。

  3. (3)遺留分のトラブルは長期化しやすい

    遺留分に関するトラブルは、相続人間の感情的な対立を引き起こしやすい問題です。
    たとえば、遺言の内容に不満を持つ相続人がいたり、生前贈与の経緯をめぐって意見が食い違ったりすることで、話し合いが難航することがよくあります。

    また、遺留分の計算に必要な特別受益の判断や、それを裏付ける証拠の収集は、一般の方にとって大変難しい作業です。そのため、相続人同士で話し合いを進めても、なかなか進展しないケースが多いのが実情です。

    このような遺留分をめぐるトラブルに対応するには、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、サポートを受けることをおすすめします

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5、まとめ

遺留分とは相続財産の一定割合について最低限取得できる権利ですが、遺留分が認められる遺留分権利者は、配偶者や子、直系尊属に限られています。
遺留分の割合は、遺留分権利者の構成によって異なり、具体的な金額は遺産の評価額や特別受益の有無などを考慮して算定されます。遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求を行うことができますが、時効期間には注意が必要です。

遺留分に関するトラブルは、相続人間の感情的対立や複雑な法的判断が絡むため、円滑な解決のためには、早い段階で弁護士に相談し、適切なサポートを受けることが重要といえるでしょう

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